2026年10月29日
日本に移住するには?仕事・留学・家族など5つの方法をやさしく解説
日本に長く住むには、目的に合った「在留資格」が必要です。観光での滞在では住めません。この記事では、日本に移住するための主な5つの方法を、はじめての方にも分かるように解説します。
結論: 日本に長く住むには、目的に合った**在留資格(Status of Residence)**が必要です。観光などで使う「短期滞在」は、日本で暮らすための在留資格ではありません。主な方法は「働く」「学ぶ」「家族と暮らす」「事業を経営する」「一定期間だけ日本で暮らす」の5つです。まず下の表で、自分に近い方法を確認してください。
| あなたの状況 | まず確認する方法 |
|---|---|
| 日本の会社から内定をもらっている | 方法1:日本の会社で働く |
| 日本の学校に入学したい | 方法2:日本の学校で学ぶ |
| 日本人や、日本に住む家族と暮らしたい | 方法3:家族と一緒に暮らす |
| 日本で事業を経営したい | 方法4:日本で事業を経営する |
| 一定期間だけ、日本で暮らす経験をしたい | 方法5:ワーキング・ホリデーとデジタルノマド |
観光で入国しても、日本には住めない
外国人が日本に長く滞在するには、原則として、日本でする活動や身分に合った在留資格が必要です。日本には約30種類の在留資格があります。
観光や短い商用で使う「短期滞在(Temporary Visitor)」は、日本で長く生活するための在留資格ではありません。原則として、報酬を受け取る仕事もできません。
方法1:日本の会社で働く
日本の会社に就職して住む方法です。主な在留資格は次の3つです。
- 技術・人文知識・国際業務(Engineer / Specialist in Humanities / International Services):大学などで学んだ専門知識や、一定の実務経験を生かす仕事が対象です。エンジニア、通訳・翻訳、海外取引の業務などです。仕事の内容と学歴・職歴が合っているかも審査されるため、どんな仕事でも働けるわけではありません。
- 特定技能(Specified Skilled Worker):介護、外食、建設など、人手が足りない分野で働くための在留資格です。原則として、仕事の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
- 高度専門職(Highly Skilled Professional):学歴・職歴・年収などをポイントで計算し、一定の点数を超えた人が優遇される在留資格です。
どれも基本的には、先に日本の会社から内定をもらう必要があります。
方法2:日本の学校で学ぶ
日本語学校、専門学校、大学などに入学して住む方法です。在留資格は「留学(Student)」です。
アルバイトをするには「資格外活動許可(Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted)」が必要です。働ける時間は原則として週28時間以内で、夏休みなど学校の長期休みの間は1日8時間以内です。許可があっても、風俗営業などのお店では働けません。
卒業後に日本で就職し、働くための在留資格に変える人も多くいます。
方法3:家族と一緒に暮らす
家族がいることで日本に住める在留資格もあります。
- 日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National):日本人と結婚した方や、日本人の子どもなど
- 永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident):永住者と結婚した方など
- 家族滞在(Dependent):日本で働く人や留学生に扶養されている、配偶者や子ども
家族滞在で家族を呼べるのは、一部の在留資格を持つ人だけです。たとえば「特定技能1号」は対象外です。また結婚している場合も、実際に夫婦として生活していることを書類で示す必要があります。
方法4:日本で事業を経営する
日本で会社を作ったり経営したりする場合は、「経営・管理(Business Manager)」の在留資格を取ります。
2025年10月16日から許可の基準が厳しくなりました。原則として、3,000万円以上の資本金等に加えて、常勤職員の雇用、日本語の能力、経営の経験または学歴など、複数の条件を満たす必要があります。会社を作るだけで取れる在留資格ではないため、早めの計画が大切です。
方法5:ワーキング・ホリデーとデジタルノマド
- ワーキング・ホリデー(Working Holiday):日本と協定を結んだ国・地域の若い方が、休暇を楽しむために日本に滞在できる制度です。仕事は、旅行資金を補うためにできます。2026年4月1日時点で32の国・地域が対象です。年齢は原則18歳〜30歳ですが、国籍によって条件が違います。オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランドは原則25歳までで、条件によって30歳まで認められる場合があります。
- デジタルノマド(Digital Nomad):海外の会社の仕事をリモートで続けながら、日本に最長6か月滞在できる制度です。年収1,000万円以上や、医療保険への加入などの条件があります。更新はできず、在留カードも発行されません。
どちらも、日本で就職したり、ずっと住み続けたりするための制度ではありません。
日本に住み続けるには?更新と永住
在留資格には期限があります。住み続けるには、期限が切れる前に「在留期間更新(Extension of Period of Stay)」を申請します。
さらに長く住む場合は、「永住者(Permanent Resident)」を目指す方法があります。原則として、引き続き10年以上日本に住み、そのうち5年以上は働くための在留資格などで住んでいることが必要です。年数のほかにも、税金・年金・健康保険をきちんと納めていること、生活が安定していることなどが審査されます。
日本人の配偶者の場合は、実際の結婚生活が3年以上続き、かつ日本に引き続き1年以上住んでいれば対象になるなど、年数が短くなる場合もあります。
日本の会社に就職する場合の、来日までの流れ
申請の方法は、在留資格によって異なります。ここでは、海外から日本の会社に就職する場合の一般的な流れを紹介します。
- 会社などが日本で「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」を申請する
- 証明書が出たら、自分の国の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
- 日本に入国し、空港などで**在留カード(Residence Card)**を受け取る
在留資格認定証明書の審査には、1〜3か月ほどかかります。
どの方法を選べばよいか迷ったら
日本に住みたいと思っても、在留資格の種類や条件は複雑で、自分がどの方法を選べるのか分かりにくいものです。大切なのは、最初に自分の状況に合った在留資格を選ぶことです。遥か行政書士事務所は、一人ひとりの状況を確認し、日本での生活に向けた在留資格の選択と書類の準備をメール・チャットでお手伝いします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。