開業のきほん
スナックやラウンジを開くとき、「いい物件が見つかったので契約したけれど、そこでは風俗営業の許可が取れなかった」という事態は避けなければなりません。許可が取れるかどうかは、申請書の書き方ではなく、物件の場所と店内の造りでほぼ決まってしまうからです。
この記事は、キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバーなど、東京都で夜のお店の開業を考えている方に向けて、物件を契約する前に確認しておきたいことを順に説明します。
最初に確認したいのは、物件がある場所の「用途地域」です。用途地域は、その土地にどのような建物を建ててよいかを決めた都市計画のルールで、住宅地・商業地などに分けられています。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で、地図に色分けされた用途地域を確認できます。
東京都では、次の用途地域を条例で「住居集合地域」としています。
住居集合地域では、接待をするお店(風俗営業)の許可は原則として受けられません。接待をしないお店でも、深夜0時から午前6時までお酒を出す営業はできません。
スナックやラウンジを出すのは、主に「商業地域」と「近隣商業地域」です。準工業地域なども住居集合地域には当たらないため、周りの施設との距離の条件を満たせば、許可を受けられる場合があります。用途地域は、お店がある区の都市計画の窓口や、区のホームページで公開されている都市計画図で調べられます。大通り沿いは商業地域でも、一本裏に入ると住居系の地域になっていることもあるため、番地まで確かめることが大切です。
用途地域の次に確認したいのが、周りの施設です。風営法では、学校や病院のように、良好な環境を特に守る必要がある施設を「保全対象施設」といいます。東京都では、次の施設が対象です。
東京都の条例では、これらの施設の敷地から100メートル以内は、原則として風俗営業の営業所を設けられない区域とされています。まだ建っていなくても、施設を建てることが決まっている土地も含まれます。
ただし、商業地域と近隣商業地域では、施設の種類によって距離が緩められています。主な基準は次のとおりです。
| 用途地域 | 施設 | 敷地からの距離 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設 | 50メートル |
| 商業地域 | 大学、病院、8人以上入院できる診療所 | 20メートル |
| 商業地域 | 入院できる人数が8人未満の診療所など | 10メートル |
| 近隣商業地域 | 大学、病院、8人以上入院できる診療所 | 50メートル |
| 近隣商業地域 | 入院できる人数が8人未満の診療所など | 20メートル |
| 上記以外 | 学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所 | 100メートル |
近隣商業地域でも、大学以外の学校・図書館・児童福祉施設は、100メートルの基準のままです。助産施設は種類によって扱いが分かれます。また、公安委員会が特に指定している区域では、この表と異なる扱いになることもあるため、個別の物件ごとに確認が必要です。繁華街の中でも、ビルの上の階に保育所やクリニックが入っていることは珍しくありません。地図だけでなく、実際に周りを歩いて、看板や入居しているテナントまで確かめることをおすすめします。
場所の条件を満たしていても、店内の造りが基準に合わなければ許可は受けられません。接待をするお店(1号)では、主に次の点を確認します。
内装工事をしてから基準に合わないとわかると、仕切りや照明を作り直すことになります。工事の前に、図面の段階で確認しておくのが確実です。
前のお店もスナックだった居抜き物件は、内装をそのまま使えるため魅力的です。ただし、次の2点には注意が必要です。
「前もスナックだったから大丈夫」と考えず、今の時点で条件を満たしているかを確かめることが大切です。
最後に、物件を契約する前のチェックポイントをまとめます。
用途地域だけでなく、周りの施設との距離や店内の造りまで確かめておくことで、契約したあとに許可が取れないとわかる事態を防げます。物件の契約や内装工事を進める前に、許可の申請を見据えた事前の調査をおすすめします。
代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、物件の事前確認から許可・届出、開店後の変更手続きまでサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
参考(法令・公的機関の情報)
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