開業のきほん
2025年5月、風営法の改正法が成立しました。6月と11月の2回に分けて施行され、夜のお店のルールが大きく変わっています。「ホストクラブの話でしょう」と思われがちですが、スナックやキャバクラ、ガールズバーを経営する方にも関わる内容です。この記事では、改正のきっかけから、お店の経営者が気をつけたいことまでを順に説明します。
改正のきっかけは、悪質なホストクラブが社会問題になったことです。
よく見られたのは、次のような流れです。
ホストクラブ、スカウト、性風俗店がつながり、女性客からお金を吸い上げる仕組みができていたのです。警察庁によると、2024年に悪質なホストクラブに関連して検挙されたのは81事件・207人で、事件数は前の年のおよそ2倍に増えていました。
こうした状況を受けて政府が国会に改正案を出し、改正法は2025年5月に成立しました。
接待をするお店(風俗営業の1号営業)で、次のような行為が禁止されました。
いずれも、お客様を困らせて飲食をさせることが問題とされています。恋愛感情を生かした接客そのものが、一律に禁止されたわけではありません。違反すると、指示や営業停止などの処分を受けることがあります。
さらに重いものとして、お客様を威圧して注文や支払いをさせること、支払いのために売春や性風俗店で働くこと、アダルトビデオに出演することなどを求めることも禁止されました。こちらは刑事罰の対象で、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
性風俗関連特殊営業のうち、法律で対象とされているソープランド・店舗型ファッションヘルス・デリバリーヘルスが、スカウトなどから働きたい人の紹介を受け、その見返りに紹介料を払うこと(スカウトバック)が禁止されました。届出をしていないお店も対象です。「広告費」などの名目でも、2回目以降の支払いでも当たります。違反すると、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方です。
許可を受けずに風俗営業をした場合などの罰則が、次のように重くなりました。
| 対象 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 個人 | 2年以下の懲役か200万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金 |
| 会社 | 200万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
個人には、拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。会社への罰金は、改正前の150倍です。
2025年11月28日から、次のような人や会社は、風俗営業の許可を受けられなくなりました。
これまでは、処分の前に許可証を返して別の名前で営業を続ける、といった抜け道がありました。それがふさがれた形です。
改正のきっかけはホストクラブですが、対象はそれだけではありません。
代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、物件の事前確認から許可・届出、開店後の変更手続きまでサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
参考(法令・公的機関の情報)
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