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東京都で性風俗関連特殊営業を始めるには?届出の流れと営業できる場所を解説

公開日:2026年10月27日更新日:2026年10月30日 執筆:
性風俗関連特殊営業は、許可ではなく届出の営業です。営業を始める日の10日前までに、店舗型は営業所ごと、無店舗型は事務所の所在地を管轄する警察署に届け出て、届出確認書の交付を受けます。東京都では、店舗型の多くは営業できる地域が限られており、新しくお店を出せる場所はほとんどありません。2025年6月の改正で、ソープランド・店舗型ヘルス・デリバリーヘルスがスカウトに紹介料を払うことも禁止されました。

この記事は、東京都でデリバリーヘルスや店舗型のお店、アダルト動画の配信サイトなど、性風俗関連特殊営業を始めようと考えている方に向けて、届出の流れと営業できる場所の決まりを説明します。

性風俗関連特殊営業とは

風営法では、性風俗に関わる営業を「性風俗関連特殊営業」として、次の3つに分けています。

種類 主な営業
店舗型性風俗特殊営業 ソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場・個室ビデオ、ラブホテル・モーテル、アダルトショップ、出会い系喫茶
無店舗型性風俗特殊営業 デリバリーヘルス(派遣型ファッションヘルス)、アダルトビデオなどの通信販売
映像送信型性風俗特殊営業 インターネットで性的な映像を配信する営業

スナックやキャバクラの「風俗営業」は、警察の審査を受け、許可が出るまで営業できません。これに対して性風俗関連特殊営業は、決められた書類を警察署に届け出れば営業を始められる「届出」の営業です。審査を待つ期間はありませんが、その分、営業できる場所や広告、従業員について細かい決まりがあり、守らなければ営業停止などの処分を受けます。

なお、ツーショットダイヤルなどの「電話異性紹介営業」は、同じ警察署の窓口で届け出ますが、性風俗関連特殊営業とは別の営業です。

届出の時期と窓口

営業を始める日の10日前までに届け出る

届出は、営業を始めようとする日の10日前までに出します。窓口は種類によって次のとおりです。

必要な書類は次のとおりです。

届出確認書を受け取る

届出が受理されると、「届出確認書」が交付されます。届出をしたことを示す大切な書類で、交付には手数料がかかります。営業の種類ごとの金額は、警視庁関係手数料条例の表に載っています。広告を出すときや、お店の場所・営業の方法を変えるときにも関わるので、大切に保管しておきます。

なお、届け出た内容に変更があったときや営業をやめるときも、届出が必要です。

店舗型の営業できる場所(東京都)

店舗型は、どこでもお店を出せるわけではありません。風営法で、学校・図書館・児童福祉施設などの周り200メートルの範囲では営業できないと定められています。東京都では、条例で、入院施設のある病院・診療所もこの基準に加えられています。

そのうえで、東京都の条例では、営業の種類ごとに、営業できる地域が次のように限られています。

営業の種類 営業できる地域
ソープランド、店舗型ファッションヘルス、デリバリーヘルスの受付所 台東区千束四丁目の一部(16〜32番、41〜48番)のみ
ストリップ劇場・個室ビデオなど、アダルトショップ、出会い系喫茶 商業地域のみ
ラブホテル・モーテル(政令で定める構造の施設を設けるもの) 新宿区歌舞伎町一丁目・新宿二丁目・新宿三丁目、台東区千束四丁目、豊島区西池袋一丁目の、それぞれ決められた番地のみ
ラブホテル(政令で定める設備を設けるもの。上の行に当たるものを除く) 近隣商業地域・商業地域のみ(第一種・第二種文教地区を除く)

ソープランドや店舗型ヘルスを新しく出せるのは、いわゆる吉原の一部の番地に限られます。さらに、その中でも周りの施設との距離の決まりがあるため、新しくお店を出せる場所はほとんどないのが実情です。決まりができる前から営業しているお店には、法律上の経過措置が関わる場合があります。ただし、営業する人が変わるときや移転するときに、同じ扱いになるとは限りません。

また、東京都では、店舗型性風俗特殊営業のうち法令で定められた営業と、デリバリーヘルスの受付所は、深夜0時から午前6時まで営業できません。

無店舗型で気をつけること

デリバリーヘルスは、お店を持たない分、始めやすい営業です。ただ、次の点に気をつける必要があります。

スカウトに紹介料を払うことは禁止

2025年6月の風営法の改正で、ソープランド・店舗型ファッションヘルス・デリバリーヘルスが、スカウトなどから働きたい人の紹介を受け、その見返りに紹介料を払うこと(スカウトバック)が禁止されました。違反すると、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

お受けできないご依頼

性風俗の営業は、ルールを守れば法律で認められた仕事です。当事務所では、次のようなご依頼はお受けしていません。

すでに届出をせずに営業している、名義や在留資格に不安があるといった場合でも、ルールに沿った形に改めるためのご相談はお受けしています。

代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、届出の書類や図面の作成から、開店後の変更の届出までサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。


参考(法令・公的機関の情報)

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本記事は2026年10月30日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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