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スナック・ラウンジ・バーの風俗営業許可・深夜酒類の届出

夜のお店は、
誰かの大切な居場所。

その場所を続けていくために、許可と届出を確かに整えます。
スナック・ラウンジ・バーの開業から営業中の手続きまで、夜の現場を知る行政書士がお手伝いします。

開店までの段取りを見る

開店までの段取り

許可の可否は、物件の場所と店内の構造で決まります。契約や内装工事のあとに基準に合わないとわかると、やり直しが難しくなります。確認はその前に。

  1. 1物件探し
  2. 2事前調査用途地域・周辺施設客室の広さ・見通しここで確認
  3. 3物件の契約
  4. 4内装工事保健所の営業許可
  5. 5警察署へ申請図面・書類一式
  6. 6審査目安 55日以内(休日を除く)
  7. 7許可・開店

※ 深夜酒類提供飲食店営業は許可ではなく届出です。届出の場合も、場所と構造の確認が必要です。

このようなご相談を承っています

当てはまるものがあれば、お気軽にご連絡ください。

気になる物件があるが、そこで許可が取れるのか契約前に知りたい
スナックを開きたいが、許可と届出のどちらが必要なのかわからない
居抜き物件を借りる予定で、前のお店の許可がそのまま使えるのか知りたい
内装工事の前に、客室の広さや見通しの基準を確認しておきたい
開店日が決まっているので、逆算していつまでに何をすればいいか知りたい
図面の作成や警察署とのやりとりを、まとめて任せたい
店内の改装を考えているが、警察への手続きが必要か確認したい
店名や管理者が変わったときの届出を、きちんと済ませておきたい
法人を設立して、個人の営業から切り替えたい
2025年の法改正で何が変わったのか、自分のお店に関係あるか知りたい
営業時間や接客のやり方が、今の許可・届出の範囲に収まっているか不安
2店舗目を出すにあたって、手続きを整理したい

物件をご紹介される方へ

飲食店向けの物件を扱う不動産会社、内装・設計会社、飲食店を顧問先に持つ税理士の皆さまへ。

お客様が物件を決める前、内装の設計に入る前の段階で、その場所と間取りで許可・届出が可能かを確認します。契約後や工事後に基準に合わないとわかる事態を防ぐことが、お客様にとっても、ご紹介くださる皆さまにとっても安心につながると考えています。

  • 用途地域・保全対象施設との距離の確認
  • 客室の面積・見通し・照明など構造基準の確認
  • 開店予定日から逆算したスケジュールのご案内
ご相談・お問い合わせ

ご相談から受任までの流れ

物件の住所と、予定している営業の形がわかれば、まずはご連絡ください。

01
LINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡

お問い合わせは無料です。以下よりご連絡ください。

物件の住所、お店の業態(スナック・ラウンジ・バーなど)、営業時間、開店の予定時期など、わかる範囲でお知らせください。

※ この段階では正式な回答・判断は行っておりません

02
内容確認

ご連絡内容を確認し、以下を確認いたします。

  • 当事務所で対応可能か
  • お受けできないご相談に該当しないか
03
調査・回答プラン
5,000円〜(税込)

必要な手続き(許可か届出か)、物件の場所の条件、開店までのスケジュールを整理してご案内いたします。必要に応じて以下による追加確認を行う場合があります。

  • LINE通話
  • Google Meet
  • Zoom
  • お電話

※ 本プランは事前決済制となります

※ 現地調査を伴う場合は、別途お見積りとなります

※ 当事務所で対応困難と判断した場合は返金いたします

04
正式受任

許可申請や届出をご希望の場合は、正式にご依頼を承ります。業務内容・必要期間・費用等をご案内のうえ、正式受任となります。

なお、正式受任となった場合は、調査・回答プラン費用を報酬へ充当いたします。

ご確認事項
  • 正確なご案内のため、ご回答までお時間をいただく場合があります
  • 許可の可否は警察(公安委員会)が判断します。当事務所が許可を約束することはできません
  • 内容に応じて追加確認をお願いする場合があります
  • 継続的な無料相談は承っておりません

業務内容

お酒を提供するお店の開業から、営業中の変更の手続きまでサポートします。

物件の事前調査
用途地域や、学校・病院などの保全対象施設との距離を調べ、その場所で許可を受けられる見込みがあるかを、物件の契約前に確認します。
風俗営業許可(1号)
スナック・ラウンジ・ガールズバーなど、接待を伴う飲食店(接待飲食等営業)の許可申請を、書類の作成から警察署への申請まで一括でお手伝いします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜0時以降にお酒を主に提供するバーなどの届出です。接待をしない営業の形かどうかの確認も含めてサポートします。
営業所の図面作成
申請に必要な平面図・求積図・照明や音響設備の図面などを作成します。内装工事の前であれば、基準に合わせた配置のご相談も可能です。
許可後の変更手続き
店名・管理者・役員の変更届や、改装に伴う構造・設備の変更承認など、営業を続けるうえで必要な手続きに対応します。
飲食店営業許可(保健所)
風俗営業許可や深夜営業の届出の前提となる、保健所への飲食店営業許可の申請もあわせてサポートします。
性風俗関連特殊営業の届出
店舗型・無店舗型・映像送信型の営業開始の届出と、届出事項の変更の手続きをサポートします。営業できる場所の確認から承ります。

お受けできないご相談

法令を守って営業していただくことを前提にお手伝いしています。次のようなご相談はお受けできません。

  • 実際に営業する方とは別の方の名義で許可を受ける、いわゆる名義貸し
  • 売春や、それにつながるおそれのある営業の形態
  • 欠格事由(許可を受けられない事情)を隠して申請すること

料金のご案内

すべて税込み表示です。まずはお気軽にご相談ください。

許可・届出

業務料金(税込)
物件の事前調査(用途地域・保全対象施設)¥33,000〜
風俗営業許可申請(1号:キャバクラ・ラウンジなど接待をするお店)図面作成込み¥165,000〜
深夜酒類提供飲食店営業の届出 図面作成込み¥99,000〜
飲食店営業許可申請(保健所)個別にお見積り

許可後の手続き

業務料金(税込)
変更届(店名・管理者・役員など)個別にお見積り
構造・設備の変更承認申請個別にお見積り

※ 物件の事前調査の費用は、その後に許可申請・届出をご依頼いただいた場合、報酬へ充当いたします。
※ 客室が多い場合、開店までの期間が短い場合などは、内容確認後に個別でお見積りします。

【共通事項】
・着手金:報酬額の50%(依頼確定時)/残金:申請・届出の完了時
・お支払い:銀行振込
・別途実費:警察へ納める申請手数料、住民票などの証明書取得費用、郵送料など(事前にお見積りします)

お役立ち記事

風俗営業の許可や深夜営業の届出について、開業を考えている方に向けて解説します。

過去の記事はこちら

ごあいさつ

遥か行政書士事務所
東京都行政書士会 所属

夜のお店は、
誰かの大切な居場所。

私は警視庁での勤務を経て、退庁後は長く夜のお店で働いてきました。

夜の仕事を始めたのは、地方の小さな街のスナックでした。縁もゆかりもない土地でしたが、お客様も、お店のママも、一緒に働く女性たちも、よそから来た私を温かく迎え入れてくれました。その温かさに触れて、この世界で生きていきたいと思うようになりました。

その後も、銀座のラウンジをはじめ、全国各地・海外の飲み屋で働いてきました。どのお店にも、さまざまな事情や背景を抱えながら働く人がいて、一日の終わりに立ち寄るお客様がいました。私自身も、夜の世界に救われてきた一人です。

夜のお店に良い印象を持たない方がいることも知っています。それでも、カウンター越しの会話や馴染みの席が、日々の支えになっている人は確かにいます。夜のお店は、日本が育ててきた文化のひとつだと考えています。

その場所を守るには、ルールを守りながら営業を続けられることが欠かせません。キャストとして働いてきた方が自分のお店を持つときも、外国籍のスタッフを迎えるにあたって在留資格や就労条件を確認するときも、手続きの面から支えます。

物件の確認から許可・届出、開店後の変更手続きまで。お店を営む人も、そこで働く人も、安心して仕事を続けられるようお手伝いします。

事務所案内

所在地

東京都千代田区神田錦町3−6−4

対応エリア

全国からのご相談に、オンラインと郵送で対応しています。次の地域は、現地の確認やお打ち合わせにすぐ伺えます。

  • 千代田区神田・神保町・御茶ノ水・水道橋
  • 中央区銀座
  • 港区新橋
  • 台東区・文京区上野・湯島・千束(吉原)・三ノ輪
  • 荒川区日暮里・三河島

営業時間・連絡先

LINE・お問い合わせフォーム:24時間365日受付
(24時間以内に返信いたします)

※ 対面でのご相談は、永田町駅近くの面談室(他社オフィスの一室をお借りしています)にて承ります(事前予約制)。

無料でお問い合わせ

よくあるご質問

お問い合わせ前にご確認ください。

はい。むしろ契約前のご相談をおすすめしています。風俗営業の許可は、営業所の場所(用途地域や、学校・病院などの保全対象施設との距離)と、店内の構造で決まります。契約や内装工事のあとで基準に合わないとわかると、やり直しが難しくなるため、先に確認しておくことが大切です。

警察署に申請してから許可が出るまで、警視庁では55日以内(土日祝日などを除く)が目安とされています。その前に、物件の調査や図面の作成、書類の準備に時間がかかります。開店の予定日から逆算して、早めにご相談ください。

カウンター越しかどうかではなく、お客様に対して「接待」にあたる行為をするかどうかで判断されます。特定のお客様の近くに座って継続して談笑の相手をする、お酌をするといった行為は接待にあたるとされています。お店の営業スタイルを伺ったうえで、必要な手続きをご案内します。

接待を伴う営業には風俗営業の許可が必要で、許可を受けたお店は原則として深夜0時から午前6時までは営業できません(地域によって例外があります)。深夜に酒類を提供する営業は深夜酒類提供飲食店営業の届出で行えますが、その時間帯に接待をすることはできません。どちらの形で営業するのがよいか、一緒に整理しましょう。

はい。全国からのご相談に、オンラインと郵送で対応しています。千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・荒川区などは、現地の確認やお打ち合わせにすぐ伺えます。営業所の所在地によって用途地域などの条件が異なるため、まずは物件の住所をお知らせください。

はい。店舗型・無店舗型・映像送信型の性風俗関連特殊営業の届出にも対応しています。店舗型は、営業できる地域が条例で限られているため、まずはお店の場所と営業の形をお知らせください。名義貸しや売春につながる形態など、法令に反するご相談はお受けできません。

お問い合わせ

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