開業のきほん
夜にお酒を出すお店を開くとき、多くの方が迷うのが「深夜酒類の届出にするか、風俗営業の許可(1号)を取るか」です。警察庁のまとめでは、2025年(令和7年)末の時点で、全国の深夜酒類の届出が約25万8千件、1号の許可が約6万件あり、夜のお店の多くはこのどちらかで営業しています。
この記事では、主に東京都でお店を開く方に向けて、2つの違いを比べたうえで、どのように選べばよいかを説明します。営業時間や場所の基準など細かい決まりは都道府県によって異なるため、東京都以外の方はお店のある地域の警察署などでご確認ください。お酒を出すお店に必要な手続きの全体は、「スナック・バー・ガールズバーの開業に必要な許可と届出」で整理しています。
| 比べる点 | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 風俗営業の許可(1号) |
|---|---|---|
| 手続きの種類 | 届出(期限までに書類を出す) | 許可(警察の審査を経て認められる) |
| 接待 | できない | できる |
| 深夜0時〜午前6時の営業 | できる | 原則できない(東京都の一部の商業地域は午前1時まで) |
| 手続きの時期 | 営業開始の10日前までに届け出る | 開店予定日から逆算して申請する(東京都では審査に55日以内が目安。休日を除く) |
| 窓口 | お店の場所を管轄する警察署 | お店の場所を管轄する警察署 |
| お店を出せない場所 | 住居集合地域では深夜営業ができない | 住居集合地域(住居系の用途地域)、学校・病院などの周辺(商業地域では緩められている場合あり) |
| 客室の広さ(客室が2室以上の場合) | 1室9.5㎡以上 | 1室16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上) |
| 店内の明るさ | 20ルクス以下にならないこと | 5ルクス以下にならないこと |
| 従業者名簿 | 必要 | 必要 |
どちらも、保健所の飲食店営業の許可と消防署への届出が前提になります。そのうえで、風営法の手続きとしてこのどちらかを選ぶ形です。
向いているお店:バー、ダイニングバー、接待をしないガールズバーなど、「遅い時間に来るお客様が多い」「お酒そのものを楽しんでもらう」お店です。
できること
気をつけること
向いているお店:スナック、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなど、「会話そのものがお店の売り」というお店です。
できること
気をつけること
迷ったときは、次の3つを順に考えると整理しやすくなります。
特に気をつけたいのは、「深夜酒類で届け出たけれど、実際には接待をしている」という状態です。接待に当たるかどうかは、お店の呼び方ではなく実際の接客の仕方で判断されます。許可を受けずに接待をすると無許可営業となり、2025年6月の法改正で罰金の上限は1,000万円(法人は3億円)に引き上げられています。
「本当は接待をしたいけれど、深夜まで営業したい」という場合は、どちらかをあきらめる必要があります。開店してから形を変えようとすると、物件や内装を一からやり直すことにもなりかねません。物件探しの段階で、どちらの形で営業するかを決めておくことが大切です。
代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、物件の事前確認から許可・届出、開店後の変更手続きまでサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
参考(法令・公的機関の情報)
お店の開業や手続きについて相談したい場合は、どうぞお気軽にお声がけください。
ご相談・お問い合わせは無料です。LINEまたは下のお問い合わせフォームからご連絡ください。
内容を確認のうえ、ご入力いただいたメールアドレス宛にご返信します。返信が届くよう、メールアドレスにお間違いがないかご確認ください。
下にフォームが表示されない場合(iPhoneのSafariなど)は、こちらのボタンから開いてください。