開業のきほん
夜のお店を開くとき、「許可の手続きは誰に頼めばいいのか」「行政書士にはどこまで任せられるのか」と迷う方は少なくありません。この記事では、スナック・ラウンジ・バーの開業や営業で、行政書士に頼めること・頼めないことを整理します。
| 頼みたいこと | 担当する専門家 |
|---|---|
| 風俗営業の許可申請、深夜酒類の届出、店内の図面、保健所・消防署の書類 | 行政書士 |
| 開店後の変更の届出、改装の承認申請 | 行政書士 |
| 会社を作る、役員を変える(法務局への登記) | 司法書士 |
| 確定申告、消費税などの税金の申告 | 税理士 |
| 雇用保険・社会保険の加入、労働基準監督署・年金事務所・ハローワークへの手続き | 社会保険労務士 |
| お客様・近隣・従業員とのトラブルの交渉、裁判、刑事事件の対応 | 弁護士 |
| 許可が出なかった・処分を受けたときの不服申立て | 弁護士、または法律で認められた範囲の特定行政書士 |
行政書士は、行政書士法にもとづいて、主に次のような仕事をする国家資格者です。
風営法の手続きは、警察署を通して東京都公安委員会(知事のもとに置かれ、警視庁を管理する都の委員会)に書類を出すものなので、行政書士の仕事の中心になる分野のひとつです。
開業の前
開店したあと
お店づくりに関わる書類
ほかの法律で、別の専門家だけに認められている仕事は、行政書士は引き受けられません。夜のお店に関係するものは、冒頭の一覧のとおり、登記・税金・労働や社会保険の手続き・トラブルの対応などです。
不服申立ては、行政書士の中でも、所定の研修を修了した「特定行政書士」が、法律で認められた範囲で代理できます。
実際の開業では、「会社も作るし、スタッフも雇う」というように、いくつもの専門家が関わることがよくあります。手続き全体を整理して、必要な専門家につなぐことも、行政書士の役割です。
内装業者や開業コンサルタントなどから、「許可の書類もこちらで作っておきます」と声をかけられることがあります。しかし、行政書士でない人が、他人の依頼を受けて報酬を得て、役所に出す書類を作ることは、行政書士法で原則として禁じられています(ほかの法律で認められている場合などを除きます)。
2026年1月1日に施行された行政書士法の改正では、「手数料」「コンサルタント料」など、どのような名目でお金を受け取っていても違反になることが、条文で明確になりました。違反した本人には罰則があり、会社の業務として違反が行われた場合は、その会社も罰せられることがあります。
もちろん、お店を開く本人が自分で書類を作って出すこともできます。ただ、初めての開業や新しいお店づくりでは、思いどおりに進まないことも少なくありません。そのようなときは、手続きに慣れた専門家に任せることで、手間や不安を大きく減らせます。
代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、物件の事前確認から許可・届出、開店後の変更手続きまでサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
参考(法令・公的機関の情報)
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