お店の運営
夜のお店では、外国籍のスタッフが働いていることも珍しくありません。ただ、在留資格によって、夜のお店で働けるかどうかが変わります。知らずに働けない方を雇うと、本人だけでなく、お店も罰せられます。この記事では、外国籍のスタッフを雇う前に確かめることを整理します。
夜のお店といっても、接待をするスナックやキャバクラなどの「風俗営業」と、接待をしないバーなどの「深夜酒類提供飲食店営業」では、法律上の扱いが違います。ここでいう「接待」とは、注文を取ったり飲み物を運んだりすることではなく、特定のお客様のそばで会話やお酌をするなど、飲食に伴うふつうのサービスを超えてお客様をもてなすことです。この記事では、主に風俗営業に当たるお店について説明します。
日本に住む外国籍の方は、一人ひとり「在留資格」を持っていて、それによってできる仕事の範囲が決まっています。国籍や日本での暮らしの長さではなく、在留資格で判断します。
次の在留資格は、仕事の内容に制限がありません。日本人と同じように、接客を含めて働けます。
在留カードの表面の「就労制限の有無」の欄に、「就労制限なし」と書かれています。
次のような場合は、スナックやキャバクラなど接待をするお店では働けません。
留学生や家族滞在の方は、接待をするお店では、キッチンや皿洗いの仕事でも働けません。資格外活動許可で認められないのは、接客に限らず「風俗営業のお店で行う仕事」全体だからです。
出入国在留管理庁は、資格外活動許可で認められない仕事として、風俗営業や性風俗のお店などが営まれている営業所で行う活動を挙げています。そのお店の中であれば、接客をしないキッチンや清掃の仕事でも当たります。
雇う前に、必ず在留カードの実物を見せてもらいます。コピーや写真ではなく実物で確かめるのが基本です。
なお、特別永住者の方は、在留カードではなく「特別永住者証明書」を持っています。仕事の制限はありません。
接待をするスナックやキャバクラだけでなく、深夜にお酒を出すバーなどにも、風営法にもとづく次の2つの義務があります。
接客をするスタッフの確認と記録の義務に違反すると、100万円以下の罰金の対象です。
働けない方を働かせると、お店の経営者や会社が「不法就労助長罪」に問われます。今の罰則は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方です。2027年4月1日からは、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、またはその両方に引き上げられます。
「働けないとは知らなかった」という言い分も、在留カードを確かめていないなど、確認を怠っていた場合は通りません。
外国籍のスタッフを雇ったときや、辞めたときは、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を出します。雇用保険に入らないスタッフは、雇った日・辞めた日の翌月末までに届け出ます。雇用保険に入るスタッフは、雇用保険の資格取得届・喪失届に書き添えることで届出になります。特別永住者の方と、在留資格「外交」「公用」の方は対象外です。
また、在留期間には期限があります。更新を忘れると、そのまま働き続けることができなくなるので、期限を一緒に管理しておくと安心です。
私自身、夜のお店で働いていたころ、外国籍のスタッフと一緒に働いたことがあります。だからこそ、雇う側も働く側も、在留資格で認められる仕事の範囲を知っておくことが大切だと考えています。在留資格による仕事の制限がない方であれば、風営法などのルールを守ったうえで、日本人のスタッフと同じように働けます。迷ったときは、雇う前に在留カードを確かめて、わからない点は専門家に相談するのが確実です。
代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、物件の事前確認から許可・届出、開店後の変更手続きまでサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
参考(法令・公的機関の情報)
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