開業のきほん
ガールズバーやスナック、コンセプトカフェを開くとき、一番迷いやすいのが「うちの接客は接待に当たるのか」です。接待をするお店は、風俗営業許可(1号)が必要です。許可を受けずに接待をすると、無許可営業になります。この記事では、警察庁の「解釈運用基準」をもとに、どんな接客が接待に当たるのかを整理します。
風営法は、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています。これだけではわかりにくいので、警察庁は解釈運用基準で、特定のお客様やお客様のグループに対して、飲食に伴うふつうのサービスを超える会話やサービスをすること、と説明しています。
ポイントは次の2つです。
接待をするのが女性か男性か、お客様と同性か異性かは関係ありません。お店の名前や、カウンターがあるかどうかでは決まりません。実際にどんな接客をしているかで判断されます。
解釈運用基準では、場面ごとに次のような例が挙げられています。
| 場面 | 接待に当たる | 接待に当たらない |
|---|---|---|
| 会話・お酌 | 特定のお客様の近くにいて、続けて談笑の相手をしたり、お酒などを出したりする | お酌をしたりお酒を作ったりして、すぐに離れる。カウンターの中でお酒を出すだけ。あいさつや少しの世間話 |
| ショー | 特定のお客様のために、その客室や区切られた場所でショーや歌、演奏を見せる | 大勢のお客様に同時にショーを見せる(ホテルのディナーショーなど) |
| カラオケ | 特定のお客様の近くで、歌うよう勧めたり、歌に手拍子をしたり、褒めたりする。お客様と一緒に歌う | お客様全体に向けて歌を勧めたり、手拍子をしたりする。頼まれてカラオケの準備や伴奏をする |
| ダンス | 特定のお客様の体に触れながら一緒に踊る。触れなくても、特定のお客様の近くで続けて一緒に踊る | ダンスの先生が踊り方を教える |
| ゲーム | 特定のお客様と一緒に、ゲームや競技をする | お客様が一人で、またはお客様どうしでゲームをする(それだけで直ちに接待に当たるとはいえない) |
| その他 | お客様と体を密着させたり、手を握ったりする。お客様の口元まで食べ物や飲み物を運んで食べさせる | あいさつとしての握手や、酔ったお客様の介抱に必要な範囲で体に触れる。飲み物や料理を運ぶ、片付ける、荷物やコートを預かる |
カウンター越しでも、接待に当たることがあります。決め手は、カウンターがあるかどうかではなく、特定のお客様の相手を続けているかどうかです。カウンターの中から特定のお客様と長く談笑を続けていれば、接待に当たる場合があります。会話の長さだけでなく、そのお客様にどんな相手の仕方をしているかを含めて判断されます。
スタッフが特定のお客様と一緒にダーツやカードゲームをすると、接待に当たります。お客様だけで遊んでもらう場合は、それだけで直ちに接待になるわけではありません。
特定のお客様の近くで手拍子をしたり、歌を褒めたり、一緒に歌ったりすると、接待に当たります。お店全体に向けて盛り上げたり、頼まれてカラオケの準備をしたりするだけなら、接待には当たりません。
接待をするお店は、風俗営業許可(1号)を受ける必要があります。許可を受けたお店には、次のような決まりがあります。
深夜もお酒を出して営業したい場合は、接待をしない形で、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする方法もあります。ただし、深夜にお客様に遊興をさせながらお酒を提供する営業には、別の許可が必要になる場合があります。どちらが合うかは、深夜酒類の届出と風俗営業許可の違いを比べて決めます。
代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、物件の事前確認から許可・届出、開店後の変更手続きまでサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
参考(法令・公的機関の情報)
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