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在留資格の基礎

高度専門職とは?ポイント70点で受けられる優遇と、技人国との違い

公開日:2026年11月2日 執筆:(遥か行政書士事務所)
高度専門職は、学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、合計70点以上の外国人を「高度外国人材」として優遇する在留資格です。高度専門職1号では、在留期間が一律5年になる、永住許可までに必要な期間が短くなる(70点以上で3年、80点以上で1年)、一定の条件で親や家事使用人を呼べるなどの優遇があります。1号で3年以上活動すると、在留期間が無期限の2号に移ることができます。

外国人の社員を雇っていると、「本人から高度専門職に変えたいと相談された」「技人国と何が違うのか分からない」ということがあるかもしれません。

高度専門職は、学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、一定の基準を満たした外国人を優遇する在留資格です。この記事では、高度専門職の仕組みと受けられる優遇、よく比べられる技人国との違いを説明します。

高度専門職は「高度な外国人材を優遇する」在留資格

高度専門職は、日本の学術研究や経済の発展に貢献することが期待される外国人を受け入れるための在留資格です。

学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントをつけ、合計が70点以上になった人が「高度外国人材」として認められ、在留期間や永住許可などで優遇を受けられます。この仕組みを「高度人材ポイント制」といいます。

対象になる3つの活動

高度専門職の活動は、次の3つに分かれています。

種類 内容 主な例
高度学術研究活動(1号イ) 日本の機関との契約にもとづく研究、研究の指導、教育 大学の教員、研究者
高度専門・技術活動(1号ロ) 日本の機関との契約にもとづく、自然科学や人文科学の知識・技術を使う仕事 エンジニア、企画や海外営業などの専門職
高度経営・管理活動(1号ハ) 日本の機関での、事業の経営や管理 会社の経営者、管理職

会社に雇われて高度専門職で働く人の多くは、1号ロの「高度専門・技術活動」に当たります。仕事の内容は、技人国(技術・人文知識・国際業務)で認められる仕事と重なる部分が多くあります。

70点以上が条件。ポイントはどう数える?

ポイントは、出入国在留管理庁が公表している「ポイント計算表」で数えます。主な項目は次のとおりです。

なお、日本語能力試験N2の10点は、日本の大学で学位を取ったことの10点とは重ねて加算できません。N1の15点は、重ねて加算できます。

たとえば、日本の大学院を修了して日本語能力試験N1を持っている若いエンジニアは、学歴や年齢、ボーナスの点数が積み上がりやすくなります。

また、1号ロ(高度専門・技術活動)と1号ハ(高度経営・管理活動)では、年収が300万円以上であることが前提です。300万円に届かない場合は、ほかの項目の点数が高くても、高度専門職としては認められません。

申請するときは、ポイント計算表と、学位の証明書や年収を示す資料など、ポイントの根拠を示す資料を出します。

1号で受けられる7つの優遇

高度専門職1号として認められると、次の優遇を受けられます。

  1. 複数の活動ができる:本来の活動とあわせて、関連する事業の経営などもできる(例:研究をしながら、関連する事業を経営する)
  2. 在留期間が一律5年:技人国などでは1年や3年になることもありますが、高度専門職1号は最初から5年
  3. 永住許可までの期間が短くなる:くわしくは後で説明します
  4. 配偶者が働ける:配偶者が、通常求められる学歴や職歴の要件を満たさなくても、研究や教育、技人国に当たる仕事などに就ける。ただし、本人と同居していることや、同じ仕事をする日本人と同等額以上の報酬を受けることが条件
  5. 一定の条件で親を呼べる:世帯の年収が800万円以上で、7歳未満の子の養育や、妊娠中の本人や配偶者の支援をする場合に、本人か配偶者の親を呼んで一緒に暮らせる
  6. 一定の条件で家事使用人を雇える:世帯の年収が1,000万円以上であることなどを条件に、外国人の家事使用人を連れて来たり、雇ったりできる。受け入れの種類によって、家族の状況などの条件が違う
  7. 手続きが優先して処理される:入国や在留の手続きが、ほかの申請より優先して審査される

特に、在留期間が5年で安定することと、家族についての優遇は、本人にとって大きな魅力です。

2号に移ると、在留期間が無期限に

高度専門職1号などで3年以上活動した人は、在留資格の変更の申請をして、「高度専門職2号」に移ることができます。自動的に移るのではなく、ポイントが70点以上であることや、素行が善良であることなどの要件を満たす必要があります。

2号では、在留期間が無期限になり、更新の手続きがいらなくなります。また、1号の活動に加えて、ほぼすべての就労の在留資格で認められている活動ができるようになります。永住許可の期間の短縮、配偶者の就労、親や家事使用人についての優遇も、引き続き受けられます。

永住許可までの期間が短くなる

永住許可を受けるには、原則として、引き続き10年以上日本に住んでいることが必要です。高度専門職のポイントの点数が高い人は、この期間が次のように短くなります。

ポイント 永住許可の申請に必要な在留期間
70点以上 3年
80点以上 1年

ただし、申請する時点の点数だけでは足りません。70点以上の場合は申請の日から3年前の時点で、80点以上の場合は1年前の時点で、それぞれの点数を満たしていたことが必要です。また、短くなるのは在留期間だけで、素行や納税など、永住許可のほかの要件がなくなるわけではありません。

また、2027年4月1日以降の永住許可の申請では、原則として日本語の力(B1相当以上)が審査で考慮されるようになります。ただし、高度人材の外国人とその家族については、この日本語の力を考慮しないとされています。

年収がとても高い人向けの「特別高度人材(J-Skip)」

2023年4月から、ポイント制とは別に、「特別高度人材制度」(Japan System for Special Highly Skilled Professionals、J-Skip)が始まっています。次のどれかに当てはまる人は、ポイントを数えなくても、高度専門職として認められます。

活動 要件
研究・専門職 修士号以上を持ち、年収が2,000万円以上
研究・専門職 仕事に関連する実務経験が10年以上あり、年収が2,000万円以上
経営・管理 経営や管理の実務経験が5年以上あり、年収が4,000万円以上

特別高度人材は、永住許可の申請に必要な在留期間が1年になる、1年以上の活動で2号に移れる、大規模な空港などで優先レーンを使えるなど、通常の高度専門職より手厚い優遇を受けられます。

技人国と何が違う?

高度専門職1号ロと技人国は、仕事の内容が重なる部分が多い在留資格です。主な違いは次のとおりです。

技人国 高度専門職1号
条件 仕事の内容や、仕事に関連する学歴・実務経験などの要件を満たす 対象となる活動や上陸許可基準などの要件を満たし、ポイントが70点以上
在留期間 5年・3年・1年・3か月のいずれか 5年
永住許可までの期間 原則10年 70点以上で3年、80点以上で1年
家族の優遇 高度専門職のような特別な優遇はない(配偶者や子は「家族滞在」で呼べる) 配偶者の就労、親や家事使用人の帯同(一定の条件あり)
転職するとき 原則として在留資格の変更の申請はいらない(届出は必要) 在留資格の変更の申請が必要

技人国で働いている人が70点以上になれば、高度専門職に変更することも検討できます。

雇う会社が気をつけたいこと

  1. 転職のときは変更の申請が必要:高度専門職1号は、働く会社などの機関を法務大臣が指定する形で許可されます。そのため、同じ高度専門職1号のまま働く場合でも、会社が変わるときは、本人が在留資格の変更の申請をする必要があります。あわせて、所属機関に関する届出も必要です。高度専門職の人を中途で採用するときは、入社の時期に余裕をもたせましょう
  2. 年収の見込みを正しく示す:年収は、ポイントの大きな項目です。申請するときは、雇用契約書などで、日本で受け取る予定の年収を正確に示す必要があります
  3. 最新の動きを確認する:2026年10月には、入管庁が1号ロ・ハの最低年収の要件(300万円)を引き上げる方針だと報じられています。改正の内容や時期は、今後の正式な発表を確認する必要があります。申請の前に、最新の情報を確認しましょう

大切なのは、本人のポイントが何点になるかを確かめたうえで、技人国のままがよいか、高度専門職に変えるのがよいかを考えることです。遥か行政書士事務所は、ポイントの計算から、在留資格の申請書類の作成・申請まで、手続きの面からサポートします。料金の目安はこちらをご覧ください。ご相談・ご依頼は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

まとめ


参考

最終確認日:2026年11月2日

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本記事は2026年11月2日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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