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在留資格の基礎

技人国とは?技術・人文知識・国際業務で雇える仕事と要件を解説

公開日:2026年10月17日更新日:2026年10月25日 執筆:(遥か行政書士事務所)
技人国(技術・人文知識・国際業務)は、エンジニア、通訳、マーケティングなど、専門的な知識や技術を使う仕事のための在留資格です。原則として、仕事に関連する分野で大学や専門学校を卒業している、もしくは一定の実務経験があることが必要です。入社後の研修で現場の仕事をさせる場合にも、条件があります。

外国人の社員を雇うときに、もっともよく使われる在留資格の一つが「技術・人文じんぶん知識・国際業務」です。名前が長いため、実務では頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。英語では「Engineer/Specialist in Humanities/International Services」と表記されますが、英語の情報でも、日本語の略称をそのまま使って「Gijinkoku」と呼ばれることがあります。

技人国は、どんな仕事でも認められる在留資格ではありません。この記事では、技人国で雇える仕事と雇えない仕事、学歴などの要件、雇った後に会社がすることを説明します。

技人国とは

技人国は、日本の会社などとの契約にもとづいて、専門的な知識や技術を使う仕事をするための在留資格です。名前のとおり、次の3つの種類の仕事が対象です。

種類 内容 仕事の例
技術 理学、工学など自然科学の分野の技術や知識を使う仕事 機械・電気の技術者、システムエンジニア、プログラマー
人文知識 法律学、経済学、社会学など人文科学の分野の知識を使う仕事 企画、マーケティング、経理、人事、法務
国際業務 外国の文化に根ざした考え方や感性を必要とする仕事 通訳・翻訳、語学の指導、海外取引、デザイン、商品開発

在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかで決まります。期間が終わる前に更新の申請をすれば、要件を満たしている限り、日本で働き続けることができます。

技人国で認められない仕事

技人国で、もっとも注意が必要なのが、仕事の内容です。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、技人国の仕事は、大学などで身につけた一定水準以上の専門的な能力を必要とするものでなければならないとされています。特別な技術や知識がなくてもできる仕事や、くり返し練習すればできるようになる仕事は、技人国の対象になりません。

ガイドラインでは、対象にならない仕事の例として、求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」と書かれるような仕事や、技人国の学歴・実務経験の要件を満たしていない日本人の社員が一般的にしている仕事が挙げられています。ここでいう「未経験可」は、誰でもすぐにできる仕事という意味です。働いた経験のない新卒者でも、大学などで学んだ専門的な知識を使う仕事であれば、技人国の対象になります。

たとえば、次のような仕事が中心になる場合は、技人国では認められません。

仕事全体で判断される

技人国に当てはまるかどうかは、在留期間中の仕事全体を見て判断されます。専門的な仕事がごく一部で、残りの大半が単純作業であれば、技人国には当てはまらないとされます。

通訳の仕事でも、通訳が必要な場面が少なく、仕事の量が十分にない場合は、認められないことがあります。

なお、現場の作業が中心の仕事で外国人を雇いたい場合は、特定技能など、ほかの在留資格を検討することになります。違いは、この記事の後半で説明します。

技人国の主な要件

技人国で外国人を雇うには、仕事の内容のほかに、本人の学歴や実務経験、報酬についての要件を満たす必要があります。

学歴または実務経験

「技術」「人文知識」の仕事の場合、本人が次のいずれかに当てはまる必要があります。

  1. 仕事に関連する科目を専攻して、大学(短期大学や海外の大学を含む)を卒業している
  2. 仕事に関連する科目を専攻して、日本の専門学校(専修学校の専門課程)を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得ている(この要件は日本の専門学校が対象で、海外の専門学校を卒業しただけでは当たらない)
  3. 仕事に関連する分野で、10年以上の実務経験がある(大学などで関連科目を専攻した期間を含む)

「国際業務」の仕事の場合は、原則として、関連する仕事で3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は、実務経験はいりません。

また、システムエンジニアなど情報処理の仕事の場合は、法務大臣が告示で定めるIT関連の試験に合格しているか、告示で定める資格を持っていれば、学歴や実務経験の要件は求められません。

専攻と仕事の関連性

専攻した科目と仕事の関連性は、学校の種類によって判断の仕方が違います。

学校 専攻と仕事の関連性
大学・高等専門学校 柔軟に判断される
日本の専門学校 原則として、相当程度の関連性が必要
文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程 柔軟に判断される

大学は幅広い知識を身につける学校であるのに対し、専門学校は特定の仕事に必要な技術を身につける学校とされているため、専門学校では学んだ内容と仕事がより直接に結びついていることが求められます。

報酬が日本人と同等額以上であること

報酬は、同じ仕事をする日本人が受け取る報酬と同等額以上でなければなりません。通勤手当や住宅手当など、実費を補う性格の手当は、ここでいう報酬には含まれません。

外国人だからという理由で、日本人より低い給与にすることは認められません。

雇う会社についても確認される

技人国の審査では、外国人本人の学歴や仕事の内容だけでなく、雇う会社についても確認されます。会社が実際に事業を行っているか、外国人に任せる専門的な仕事が十分な量あるかといった点です。

そのため、カテゴリー3・4の会社(後で説明します)は、登記事項証明書や事業の内容を説明する資料、直近の年度の決算書(新しく事業を始めた会社は事業計画書)などを提出します。

入社後の研修で現場の仕事をさせる場合

日本の会社では、新入社員に、まず店舗や工場の現場を経験させることがよくあります。技人国でも、入社後の研修として、一時的に現場の仕事をさせることは、一定の条件のもとで認められています。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、主に次のような考え方が示されています。

研修がある場合は、研修を終えて専門的な仕事に移ったことを確認する必要があるため、在留期間は原則として「1年」で決まります。更新のときに、当初の予定より研修が長引いている場合は、その事情を説明する必要があり、合理的な理由がなければ更新は認められません。

研修と称して、実際には長く現場の作業をさせ続けることは、技人国の対象外の仕事をさせていることになります。採用の前に、研修の内容と期間、その後に任せる専門的な仕事を、計画として決めておくことが大切です。

雇う人によって申請の種類が変わる

技人国で外国人を雇うときの申請は、雇う人がどこにいて、今どの在留資格を持っているかによって変わります。

雇う人 主な申請
海外にいる人を呼び寄せる 在留資格認定証明書の交付申請。交付された証明書を本人に送り、本人が母国の日本大使館などでビザを申請する
日本にいる留学生などを雇う 本人が、在留資格を「留学」などから「技術・人文知識・国際業務」に変える在留資格変更許可申請をする
すでに技人国を持っている人を、転職で雇う 在留資格は同じなので、変更の申請は原則として必要ない。本人が14日以内に所属機関に関する届出をし、次の在留期間の更新のときに、転職後の仕事の内容などが審査される

転職で雇う場合も、新しい会社で任せる仕事が技人国に当てはまらなければ、次の更新が認められないことがあります。採用の前に、任せる仕事の内容を確認しておくことが大切です。

2026年4月から追加された書類

2026年4月15日以降の技人国の申請では、会社の規模などによって、新たな書類の提出が必要になりました。

技人国の申請書類は、雇う会社が次の4つのカテゴリーのどれに当たるかで変わります。

カテゴリー 主な会社・団体
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体など
カテゴリー2 前の年の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社など
カテゴリー3 前の年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上のどれにも当たらない会社など(新しく設立した会社など)

中小企業の多くは、カテゴリー3か4に当たります。カテゴリー3・4の会社の場合、2026年4月15日以降の申請では、次の書類が追加されました。

言語の能力を使う仕事にはB2相当の能力が必要

通訳・翻訳など、主に言語の能力を使って人と接する仕事の場合は、本人が、その仕事で使う言語について、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠。語学力の国際的な基準)のB2に相当する能力を持っていることが前提とされます。

日本語の場合は、次のいずれかに当てはまれば、B2相当と評価されます。

この要件は、技人国で働く人全員に求められるものではなく、主に言語の能力を使って人と接する仕事をする場合のものです。

カテゴリー1・2の会社でも、審査の途中でこうした資料の提出を求められることがあります。

技人国と特定技能の違い

外国人を雇うときに、技人国とよく比べられるのが特定技能です(在留資格の種類の全体は、在留資格の種類とは?で説明しています)。2つの在留資格は、想定している仕事が大きく違います。

技人国 特定技能1号
想定する仕事 専門的な知識や技術を使う仕事 人手不足の分野で、一定の技能を必要とする現場の仕事
対象の分野 分野の限定はない(仕事の内容で判断) 法令で定められた分野に限られる(対象分野の一覧)
本人の要件 原則として、仕事に関連する学歴または実務経験 分野ごとの技能試験と日本語の試験に合格(技能実習2号を良好に修了した人などは免除)
現場の作業 研修など一部を除いて認められない 認められる
会社の支援 法律上の支援の義務はない 支援計画にもとづく支援が必要(登録支援機関に委託もできる)

工場や店舗、建設現場などで現場の仕事をしてもらいたい場合は、技人国ではなく、特定技能や育成就労などを検討することになります。反対に、企画や設計、通訳など、専門的な仕事を任せたい場合は、技人国が当てはまります。

雇った後に会社がすること

技人国の外国人を雇った後も、届出などの手続きがあります。

また、雇った後に仕事の内容が変わる場合は、新しい仕事が技人国の範囲に入っているかを確認する必要があります。たとえば、通訳として雇った人を、人手が足りないからといって現場の作業に回し続けることは、認められません。

技人国で雇うときに大切なのは、任せる仕事が在留資格に当てはまるかどうかです。遥か行政書士事務所は、任せる仕事が技人国に当てはまるかの確認や、在留資格の申請書類の作成など、手続きの面からサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。

まとめ


参考

最終確認日:2026年10月17日

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本記事は2026年10月25日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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