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在留資格の基礎

在留資格認定証明書とは?海外から外国人を呼ぶときの流れと注意点

公開日:2026年10月29日 執筆:(遥か行政書士事務所)
在留資格認定証明書は、外国人が日本に来る前に、日本で行う予定の活動が在留資格に当てはまるかを、出入国在留管理庁が先に審査して証明する書類です。海外にいる外国人を呼び寄せて雇う場合は、会社の職員などが代理人として日本の入管に申請するのが一般的です。交付された証明書を本人に送り、本人が母国の日本大使館などでビザを申請します。証明書の有効期間は作成日から3か月で、その間に日本に入国する必要があります。

海外にいる外国人を日本に呼んで雇うとき、最初の大きな手続きになるのが「在留資格認定証明書」の申請です。英語の Certificate of Eligibility の頭文字をとって、「COE」と呼ばれることもあります。

この記事では、在留資格認定証明書とはどんな書類か、誰がどこに申請するのか、受け取ってから外国人が日本に来るまでの流れを説明します。

在留資格認定証明書は「入国前の審査」を先に済ませる書類

外国人が日本で暮らして働くには、在留資格が必要です。在留資格認定証明書は、外国人が日本に来る前に、日本で行う予定の活動が在留資格の条件に合っているかを、出入国在留管理庁が先に審査して証明する書類です。

この証明書があると、海外の日本大使館などでのビザ(査証)の審査や、日本の空港での上陸の審査を、速やかに受けることができます。入国前の大事な審査を、日本の入管で先に済ませておくイメージです。

ただし、「短期滞在」(観光など)と「永住者」の在留資格は、この証明書の対象になりません。

誰が、どこに申請する?

申請できる人

在留資格認定証明書を申請できるのは、次の人です。

申請する人 内容
本人 日本に来たい外国人本人(日本にいる場合)
代理人 外国人を受け入れる会社の職員など、法令で決められた人
申請取次者 届出をした行政書士・弁護士、承認を受けた公益法人の職員など(本人か代理人が日本にいる場合)

外国人本人が海外にいる場合は、雇う会社の職員など、法令で認められた代理人が日本の入管に申請するのが一般的です。申請書類の作成や申請の取次ぎは、届出をした行政書士などに依頼することもできます。

申請先と手数料

必要な書類は、申請する在留資格や、受け入れる会社の規模によって違います。

海外から呼び寄せるまでの5ステップ

在留資格認定証明書を使って外国人を呼び寄せるときの流れは、次のとおりです。

  1. 書類を準備する:雇用契約書や会社の資料、本人の学歴を示す書類など、在留資格ごとに必要な書類をそろえる
  2. 入管に申請する:会社の職員などが代理人として、窓口かオンラインで申請する
  3. 証明書を受け取る:審査が終わると、在留資格認定証明書が交付される(紙か、電子メールで受け取る)
  4. 本人が母国でビザを申請する:証明書を海外の本人に送り、本人が母国の日本大使館や領事館でビザを申請する
  5. 日本に入国する:ビザを受けた本人が日本に来て、空港などで上陸の審査を受ける。上陸が許可されると、在留カードの対象になる空港では、その場で在留カードが交付される(それ以外の空港では、住む場所を市区町村に届け出たあと、郵送で交付される)

審査にかかる期間

在留資格認定証明書の交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月とされています。在留資格ごとの実際の平均の日数は、出入国在留管理庁が毎月公表している平均審査処理期間で確認できます。入社日が決まっている場合は、そこから逆算して、余裕をもって申請しましょう。

有効期間は3か月。期限内に入国を

在留資格認定証明書の有効期間は、作成日から3か月です。この期間内に日本に入国して、上陸の申請をする必要があります。

母国でビザを申請する時間や、渡航の準備にかかる時間も考えると、3か月は決して長くありません。証明書を受け取ったら、すぐに本人に送り、ビザの申請を進めてもらうことが大切です。

証明書はメールでも受け取れる

2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取れるようになりました。

メールで証明書を受け取ったら、メールに書かれたURLから「受領登録」をします。

メールで受け取った証明書は、そのまま海外にいる本人に転送できます。本人は、大使館でビザを申請するときや、日本の空港で上陸の審査を受けるときに、スマートフォンなどでメールを見せることができます。紙の証明書を受け取って送ったり、スキャンしたりする手間が省けます。

証明書をもらったあとに気をつけたいこと

海外から外国人を呼ぶときは、書類の準備から入国まで、いくつもの段階があります。遥か行政書士事務所は、在留資格認定証明書の申請書類の作成から申請まで、手続きの面からサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。

まとめ


参考

最終確認日:2026年10月29日

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本記事は2026年10月29日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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