在留資格の基礎
海外にいる外国人を日本に呼んで雇うとき、最初の大きな手続きになるのが「在留資格認定証明書」の申請です。英語の Certificate of Eligibility の頭文字をとって、「COE」と呼ばれることもあります。
この記事では、在留資格認定証明書とはどんな書類か、誰がどこに申請するのか、受け取ってから外国人が日本に来るまでの流れを説明します。
外国人が日本で暮らして働くには、在留資格が必要です。在留資格認定証明書は、外国人が日本に来る前に、日本で行う予定の活動が在留資格の条件に合っているかを、出入国在留管理庁が先に審査して証明する書類です。
この証明書があると、海外の日本大使館などでのビザ(査証)の審査や、日本の空港での上陸の審査を、速やかに受けることができます。入国前の大事な審査を、日本の入管で先に済ませておくイメージです。
ただし、「短期滞在」(観光など)と「永住者」の在留資格は、この証明書の対象になりません。
在留資格認定証明書を申請できるのは、次の人です。
| 申請する人 | 内容 |
|---|---|
| 本人 | 日本に来たい外国人本人(日本にいる場合) |
| 代理人 | 外国人を受け入れる会社の職員など、法令で決められた人 |
| 申請取次者 | 届出をした行政書士・弁護士、承認を受けた公益法人の職員など(本人か代理人が日本にいる場合) |
外国人本人が海外にいる場合は、雇う会社の職員など、法令で認められた代理人が日本の入管に申請するのが一般的です。申請書類の作成や申請の取次ぎは、届出をした行政書士などに依頼することもできます。
必要な書類は、申請する在留資格や、受け入れる会社の規模によって違います。
在留資格認定証明書を使って外国人を呼び寄せるときの流れは、次のとおりです。
在留資格認定証明書の交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月とされています。在留資格ごとの実際の平均の日数は、出入国在留管理庁が毎月公表している平均審査処理期間で確認できます。入社日が決まっている場合は、そこから逆算して、余裕をもって申請しましょう。
在留資格認定証明書の有効期間は、作成日から3か月です。この期間内に日本に入国して、上陸の申請をする必要があります。
母国でビザを申請する時間や、渡航の準備にかかる時間も考えると、3か月は決して長くありません。証明書を受け取ったら、すぐに本人に送り、ビザの申請を進めてもらうことが大切です。
2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取れるようになりました。
メールで証明書を受け取ったら、メールに書かれたURLから「受領登録」をします。
メールで受け取った証明書は、そのまま海外にいる本人に転送できます。本人は、大使館でビザを申請するときや、日本の空港で上陸の審査を受けるときに、スマートフォンなどでメールを見せることができます。紙の証明書を受け取って送ったり、スキャンしたりする手間が省けます。
海外から外国人を呼ぶときは、書類の準備から入国まで、いくつもの段階があります。遥か行政書士事務所は、在留資格認定証明書の申請書類の作成から申請まで、手続きの面からサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。
参考
最終確認日:2026年10月29日
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