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育成就労

育成就労の単独型と監理型の違いとは?受け入れ方の選び方

公開日:2026年10月30日 執筆:(遥か行政書士事務所)
育成就労の受け入れ方には「単独型」と「監理型」があります。単独型は、日本の会社が、海外にある自社の支店や子会社などの職員を受け入れる形で、監理支援機関や送出機関を通しません。監理型は、監理支援機関の監理を受けて外国人を受け入れる形で、海外に自社の拠点がない会社は、基本的にこちらを検討します。資本関係のない海外の取引先の職員を受け入れる場合は、所定の要件を満たせば、監理型の一つの形として扱われます。

2027年4月に始まる育成就労では、外国人を受け入れる方法が大きく2つに分かれています。「単独型」と「監理型」です。

どちらで受け入れるかによって、間に入る機関や、会社が自分でしなければならないことが変わります。この記事では、2つの受け入れ方の違いと、どちらを選ぶことになるのかを説明します。

ひと目でわかる、単独型と監理型の違い

単独型 監理型
受け入れる人 海外にある自社の支店・子会社などの職員 海外で募集した人など
間に入る機関 なし(会社が自分で受け入れる) 監理支援機関
送出機関 通さない 原則として通す
来日後の講習 会社が自分で行う 原則として監理支援機関が行う
向いている会社 海外に自社の拠点がある会社 海外に拠点がない会社(多くの会社)

どちらの形でも、会社は外国人ごとに「育成就労計画」を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。

単独型は「海外の自社の拠点から呼ぶ」形

単独型は、日本の会社が、海外にある自社の事業所の職員を、日本に受け入れて育てる形です。

ここでいう「自社の事業所」には、本店や支店のほか、親会社・子会社の関係にある会社、同じ親会社を持つ会社どうし、関連会社なども含まれます。どこまで含まれるかは、会社どうしの具体的な関係を見て判断されます。

単独型の特徴は、次のとおりです。

監理支援機関に支払う費用はかかりませんが、そのぶん、会社が自分でしなければならないことが多くなります。

なお、外国の拠点の職員を送り出すことが、その国の法令に反する場合もあるため、送り出す国のルールも確認しておく必要があります。

また、海外の自社の拠点から、1年以内の研修などのために職員を受け入れる場合は、2027年4月以降、育成就労ではなく在留資格「企業内転勤2号」で受け入れることになります。育成就労は、原則3年間の就労を通じて人を育てる制度なので、目的と期間で使い分けることになります。

監理型は「監理支援機関を通して受け入れる」形

監理型は、監理支援機関を通して、外国人を受け入れる形です。海外に自社の拠点がない会社は、こちらで受け入れることになります。技能実習でも、多くの会社がこの形(団体監理型)で受け入れてきました。

監理型の基本的な流れは、次のとおりです。

  1. 外国人の母国の送出機関が、日本で働きたい人を集める
  2. 送出機関が、求職の申込みを監理支援機関に取り次ぐ
  3. 監理支援機関が、外国人と受け入れる会社の雇用関係の成立をあっせんする
  4. 会社が育成就労計画を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける
  5. 来日後、監理支援機関が講習を行い、その後も会社への監査や外国人の支援を続ける

監理支援機関が間に入るので、会社にとっては、外国人の募集から来日後の支援まで、相談しながら進められる安心感があります。そのかわり、監理支援機関に監理支援費を支払います。

海外の取引先から受け入れる場合も監理型

海外に自社の拠点はないけれど、長く取引のある海外の会社があり、そこの職員を受け入れたい、という場合もあるでしょう。資本関係のない取引先の職員を受け入れる場合は、所定の要件を満たせば、単独型ではなく、監理型の一つの形(取引のうえで密接な関係がある形)として扱われます。

ただし、「取引先」という言葉だけで単独型か監理型かが決まるわけではありません。取引先が親会社・子会社・関連会社などにあたる場合は、単独型の対象になることもあります。会社どうしの具体的な関係を確認することが大切です。

この形で受け入れられるのは、日本の受け入れる会社との間に、続けて1年以上の国際的な取引の実績がある海外の会社か、過去1年間に10億円以上の国際的な取引の実績がある海外の会社などの職員です。これらに当てはまらなくても、国際的な業務の提携など、取引のうえで密接な関係があるとして、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が認める場合もあります。

通常の監理型との違いは、次のとおりです。

なお、監理型には、季節によって仕事が必要になる一部の分野に限って、労働者派遣などの形で受け入れる仕組みもあります。

どちらで受け入れることになる?

迷ったときは、次のように考えると整理しやすくなります。

  1. 海外に自社の支店や子会社などがあり、そこの職員を受け入れたい → 単独型を検討できる
  2. 海外に長く取引のある会社(資本関係はない)があり、そこの職員を受け入れたい → 監理型(取引先から受け入れる形)
  3. 海外に拠点も取引先もなく、新しく人を募集したい → 監理型(通常の形)

多くの中小企業は、3の通常の監理型になります。その場合は、どの監理支援機関と組むかが大切になります。監理支援機関を選ぶときのポイントは、監理支援機関とは?で紹介しています。

単独型と監理型では、会社が準備することや、関わる機関が大きく違います。遥か行政書士事務所は、育成就労の受け入れ方の整理から、育成就労計画や在留資格の申請書類の作成まで、手続きの面からサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。

まとめ


参考

最終確認日:2026年10月30日

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本記事は2026年10月30日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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