育成就労
2027年4月に始まる育成就労では、外国人を受け入れる方法が大きく2つに分かれています。「単独型」と「監理型」です。
どちらで受け入れるかによって、間に入る機関や、会社が自分でしなければならないことが変わります。この記事では、2つの受け入れ方の違いと、どちらを選ぶことになるのかを説明します。
| 単独型 | 監理型 | |
|---|---|---|
| 受け入れる人 | 海外にある自社の支店・子会社などの職員 | 海外で募集した人など |
| 間に入る機関 | なし(会社が自分で受け入れる) | 監理支援機関 |
| 送出機関 | 通さない | 原則として通す |
| 来日後の講習 | 会社が自分で行う | 原則として監理支援機関が行う |
| 向いている会社 | 海外に自社の拠点がある会社 | 海外に拠点がない会社(多くの会社) |
どちらの形でも、会社は外国人ごとに「育成就労計画」を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。
単独型は、日本の会社が、海外にある自社の事業所の職員を、日本に受け入れて育てる形です。
ここでいう「自社の事業所」には、本店や支店のほか、親会社・子会社の関係にある会社、同じ親会社を持つ会社どうし、関連会社なども含まれます。どこまで含まれるかは、会社どうしの具体的な関係を見て判断されます。
単独型の特徴は、次のとおりです。
監理支援機関に支払う費用はかかりませんが、そのぶん、会社が自分でしなければならないことが多くなります。
なお、外国の拠点の職員を送り出すことが、その国の法令に反する場合もあるため、送り出す国のルールも確認しておく必要があります。
また、海外の自社の拠点から、1年以内の研修などのために職員を受け入れる場合は、2027年4月以降、育成就労ではなく在留資格「企業内転勤2号」で受け入れることになります。育成就労は、原則3年間の就労を通じて人を育てる制度なので、目的と期間で使い分けることになります。
監理型は、監理支援機関を通して、外国人を受け入れる形です。海外に自社の拠点がない会社は、こちらで受け入れることになります。技能実習でも、多くの会社がこの形(団体監理型)で受け入れてきました。
監理型の基本的な流れは、次のとおりです。
監理支援機関が間に入るので、会社にとっては、外国人の募集から来日後の支援まで、相談しながら進められる安心感があります。そのかわり、監理支援機関に監理支援費を支払います。
海外に自社の拠点はないけれど、長く取引のある海外の会社があり、そこの職員を受け入れたい、という場合もあるでしょう。資本関係のない取引先の職員を受け入れる場合は、所定の要件を満たせば、単独型ではなく、監理型の一つの形(取引のうえで密接な関係がある形)として扱われます。
ただし、「取引先」という言葉だけで単独型か監理型かが決まるわけではありません。取引先が親会社・子会社・関連会社などにあたる場合は、単独型の対象になることもあります。会社どうしの具体的な関係を確認することが大切です。
この形で受け入れられるのは、日本の受け入れる会社との間に、続けて1年以上の国際的な取引の実績がある海外の会社か、過去1年間に10億円以上の国際的な取引の実績がある海外の会社などの職員です。これらに当てはまらなくても、国際的な業務の提携など、取引のうえで密接な関係があるとして、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が認める場合もあります。
通常の監理型との違いは、次のとおりです。
なお、監理型には、季節によって仕事が必要になる一部の分野に限って、労働者派遣などの形で受け入れる仕組みもあります。
迷ったときは、次のように考えると整理しやすくなります。
多くの中小企業は、3の通常の監理型になります。その場合は、どの監理支援機関と組むかが大切になります。監理支援機関を選ぶときのポイントは、監理支援機関とは?で紹介しています。
単独型と監理型では、会社が準備することや、関わる機関が大きく違います。遥か行政書士事務所は、育成就労の受け入れ方の整理から、育成就労計画や在留資格の申請書類の作成まで、手続きの面からサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。
参考
最終確認日:2026年10月30日
自社の状況について相談したい場合は、どうぞお気軽にお声がけください。
ご相談・お問い合わせは無料です。LINEまたは下のお問い合わせフォームからご連絡ください。
内容を確認のうえ、ご入力いただいたメールアドレス宛にご返信します。返信が届くよう、メールアドレスにお間違いがないかご確認ください。
下にフォームが表示されない場合(iPhoneのSafariなど)は、こちらのボタンから開いてください。