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在留資格の基礎

在留申請オンラインシステムとは?使える人・できる手続き・事前の準備

公開日:2026年10月27日更新日:2026年10月29日 執筆:(遥か行政書士事務所)
在留申請オンラインシステムを使うと、在留資格認定証明書の交付申請や、在留期間の更新、在留資格の変更などを、入管の窓口に行かずに申請できます。使えるのは、事前に承認を受けた会社の職員や、届出をした行政書士・弁護士、マイナンバーカードを持つ外国人本人などです。会社が使うには「利用申出」をして承認を受ける必要があり、永住許可の申請など、オンラインではできない手続きもあります。

在留資格の申請は、以前は入管の窓口に出向いて行うのが基本でした。今は「在留申請オンラインシステム」を使えば、多くの申請をインターネットで行うことができます。窓口で長い時間待つ必要がなく、平日に会社を休んで入管に行く必要もありません。

この記事では、在留申請オンラインシステムを使える人、オンラインでできる手続き、使い始める前の準備を説明します。

在留申請オンラインシステムとは

在留申請オンラインシステムは、出入国在留管理庁が運営する、在留資格の申請をインターネットで行うためのシステムです。2019年に会社などの職員向けに始まり、2022年3月からは、マイナンバーカードを持つ外国人本人も使えるようになりました。

2026年1月5日には、新しいシステムに切り替わっています。主な変更点は次のとおりです。

なお、2025年12月以前に旧システムで行った申請は、新しいシステムの申請一覧には表示されません(切り替えのときに審査中だったものを除く)。

オンラインでできる手続き・できない手続き

できる主な手続き

申請できる在留資格や、使う人ごとにできる手続きは、出入国在留管理庁のページの一覧で確認できます。

オンラインではできない主な手続き

在留期限の最終日は申請できない

在留期限の当日(在留期間の最後の日)には、オンラインで申請することはできません。その日に申請する場合は、窓口に行く必要があります。更新の申請は、余裕をもって早めに行いましょう。

使える人

在留申請オンラインシステムを使える人は、次のように分かれています。人によって、事前の手続きが違います。

使える人 主な条件
会社などの職員(所属機関の職員) 「利用申出」をして、入管から使う許可を受けていること(申請の取次ぎが認められる職員であることが条件)
弁護士・行政書士 申請等取次者として、所属する弁護士会・行政書士会を経由して届出をしていること
登録支援機関・公益法人の職員 申請等取次者としての承認を受けていて、会社から依頼を受けていること(登録支援機関は、支援の全部の委託を受けている場合)
外国人本人 中長期在留者で、15歳以上であること。マイナンバーカードが必要
法定代理人・親族 親族(配偶者、子、父または母)は、原則として、本人が16歳未満の場合や、病気などで本人が申請できない場合に限られる

短期滞在の人や、在留期間が3か月以下の人など、中長期在留者ではない人は使えません。

オンライン申請と「申請取次」

申請等取次者とは、外国人本人に代わって、入管に申請を提出(取次ぎ)することが認められた人のことです。会社の職員がオンラインで申請するには、この申請等取次者の承認を受けているか、承認の要件を満たしている必要があります。

なお、行政書士・弁護士以外の人が、報酬をもらって申請書類を作ったり、申請内容を自分で入力したりすることは、法律で禁止されています。くわしくは、登録支援機関に申請書類の作成を頼んでいい?で説明しています。

会社が使い始めるまでの流れ

会社の職員が在留申請オンラインシステムを使うには、次の2つの手続きが必要です。

  1. 利用者登録:メールアドレスを登録し、届いたURLから登録画面に進む。利用者の区分は「所属機関等の職員」を選ぶ。完了すると、利用者IDが書かれたメールが届く
  2. 利用申出:オンライン、郵送、窓口のいずれかで「利用申出」をして、承認を受ける。本人確認の資料や在職証明書、誓約書などが必要で、承認を受けるまではシステムを使えない

利用申出が承認されるには、主に次の条件を満たす必要があります。

承認を受けるまでには時間がかかるので、外国人を雇う予定がある会社は、早めに準備しておくと安心です。

外国人本人が使う場合の準備

外国人本人がオンラインで申請するには、マイナンバーカードが必要です。利用申出の段階では、マイナンバーカードと、マイナポータルのアプリを入れたスマートフォンを使います。

申請するときは、原則として顔写真の添付が必要です。添付する資料はPDFで、合計25MB以下、最大20ファイルまでとされています。在留資格によっては、会社が作る申請書も添付する必要があるので、会社と本人で協力して準備します。

申請した後

申請中であることの証明

オンラインで申請すると、申請の受付が終わった翌日に、申請受付番号がメールで届きます。このメール(受付完了メール)は、申請中であることの証明になります。窓口で申請したときのように在留カードの裏面に「申請中」と書かれるわけではないので、審査が終わるまでメールを消さずに保存し、必要に応じて印刷して持ち歩くようにしましょう。在留カードの確認については、在留カードの確認方法とは?で説明しています。

結果の受け取り

審査の結果は、メールで知らされます。新しい在留カードなどは、郵送で受け取ることができます。在留資格認定証明書は、電子メールで受け取ることもできます。審査にかかる期間の目安と、システムでの審査の進み具合の確認方法は、在留申請の審査期間はどれくらい?で説明しています。

手数料

在留期間の更新や在留資格の変更が許可されたときには、手数料を納めます。2026年10月1日以降の申請からは、許可される在留期間によって手数料の額が変わりました。たとえば、1年の許可なら27,000円、3年以上5年未満の許可なら56,000円です。

オンラインで申請した場合、手数料は収入印紙ではなく、コンビニ決済か銀行決済(ペイジーやインターネットバンキング)で納めます。別に決済手数料(330円など)もかかり、クレジットカードやQRコード決済は使えません。くわしい金額は、出入国在留管理庁のオンライン申請の手数料額・納付方法のページに書いてあります。

オンライン申請は便利ですが、使い始めるまでの準備や、申請内容の確認は欠かせません。遥か行政書士事務所は、在留資格の申請に必要な書類の作成から、オンラインでの申請まで、手続きをまとめてお任せいただけます。会社がオンライン申請を自分で使い始めるための準備もサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。

まとめ


参考

最終確認日:2026年10月27日

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本記事は2026年10月29日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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