特定技能
特定技能の外国人を受け入れている会社では、申請書類も含めて、登録支援機関にまとめてお願いしているケースが少なくありません。この記事では、2026年1月1日に施行された行政書士法の改正で何が明確になったのか、受け入れ企業と登録支援機関がそれぞれ何を確認すればよいのかを説明します。登録支援機関そのものの役割については、登録支援機関とは?特定技能の支援を自社で行う場合との違いで説明しています。
改正されたのは、行政書士法第19条です(令和7年法律第65号、2026年1月1日施行)。
この条文は、行政書士でない人が、仕事として行政書士の業務を行うことを禁止しています。改正後の第19条第1項は次のとおりで、下線の部分が今回加わりました。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
条文の中の「第一条の三に規定する業務」は、次のとおりです。
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
入管に出す在留資格の申請書類は、この「官公署に提出する書類」にあたります。オンライン申請で入力するデータ(電磁的記録)も含まれます。
今回の改正は、もともとあった行政書士の業務の制限について、報酬の名目を問わないことを明確にしたものです。改正前も、登録支援機関が報酬を得て申請書類を作成することは、行政書士法上の問題とされていました。
実際、特定技能の制度が始まった2019年の時点で、日本行政書士会連合会は、登録支援機関が報酬を得て入管に出す書類を作成することは行政書士法に違反するとの声明を出しています。改正後の同会の会報(月刊日本行政 2026年1月号)でも、今回の改正で業務の制限規定の趣旨が「明確化」されたと説明されています。
それでも改正前は、「書類作成料はもらっていない。もらっているのは支援の費用だ」という説明で、書類作成を引き受けるケースが見られました。改正後は、お金の名目を変えても、実質的に書類作成の対価になっていれば規制の対象になることが、条文の上ではっきりしました。
登録支援機関が、受け入れ企業や外国人本人から依頼を受け、報酬を得て次のような書類を作成すると、行政書士法に違反するおそれがあります。
「支援委託費に書類作成も含まれている」「書類作成は無料のサービス」という形でも、全体として報酬を受け取っていれば、対象になる可能性が高いと考えてください。
また、登録支援機関として登録されていることや、職員が申請取次の承認を受けていることは、報酬を得て書類を作成してよいという意味ではありません。申請取次で認められているのは、書類を入管に「提出」することだけです。
一方で、次のことは引き続きできます。
申請取次とは、外国人本人に代わって、入管に申請書類を提出することです。本来、在留資格の申請は本人が入管に出向いて行うものですが、承認を受けた人が取り次ぐことで、本人が出向かなくても申請できます。2019年に特定技能の制度が始まったとき、登録支援機関の職員も、この承認の対象に加えられました。
ただし、申請取次で認められているのは、あくまで「提出」です。報酬を得て申請書類を作成することと、承認を受けて申請取次を行うことは、別の業務です。申請書類は、外国人本人や受け入れ企業が自分で作成するか、行政書士などの専門家に依頼することになります。
オンライン申請なら、登録支援機関の職員が代わりに入力すればよいと考えるかもしれません。たしかに、在留申請オンラインシステムは登録支援機関の職員も利用できます。ただし、出入国在留管理庁は、弁護士・行政書士以外の人が、業として、手数料を得るなどして自ら申請情報を入力した場合、弁護士法違反や行政書士法違反となることがあると注意を呼びかけています。
同庁は、弁護士・行政書士以外の人がシステムを使う場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど、法律に違反しないよう十分注意するよう案内しています。紙の書類だけでなく、オンラインでの入力も同じように考える必要があります。
改正後の行政書士法では、第19条第1項に違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。また、今回の改正では、第19条第1項の違反について、違反した本人だけでなく、一定の場合にはその人が所属する法人などにも罰金を科す規定(両罰規定)が設けられました。
受け入れ企業にとっても、他人事ではありません。書類に不備があって不許可になったり、手続きがやり直しになったりすれば、影響を受けるのは会社と、働いている外国人本人です。
なお、受け入れ企業が自社の申請に必要な書類を、自社の社員で作ることは、この規制の対象ではありません。
「書類作成を行政書士に外注すれば問題ない」と考えがちですが、契約の形によっては問題が残ります。
たとえば、登録支援機関が受け入れ企業から書類作成も含めた報酬を受け取り、その一部で行政書士に作成を依頼する形です。この場合、登録支援機関が報酬を得て書類作成を引き受けていることに変わりはありません。自治体の案内でも、登録支援機関が行政書士を雇用または委託して申請業務を行うことは違法になると説明されています。
適法に連携する方法としては、受け入れ企業や外国人本人が行政書士と直接契約し、申請書類の作成を依頼する形が考えられます。登録支援機関は本来の支援業務を担当し、必要に応じて、承認を受けた職員が申請取次を行います。
今の契約にこうした点がないか一度見直しておけば、登録支援機関も受け入れ企業も、安心して支援を続けることができます。
受け入れ企業と登録支援機関が、法律を守った形で役割を分担することが、外国人本人が安心して働けることにつながります。遥か行政書士事務所は、受け入れ企業の皆さまからの申請書類の作成のご依頼をお受けしており、登録支援機関の皆さまとの連携のご相談も承っています。今の契約の形に不安がある場合も、お気軽にご相談ください。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
なお、個別の契約がこの規制に当たるかどうかは、契約の中身によって変わります。
参考
最終確認日:2026年10月13日
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