育成就労
2027年4月1日から、技能実習に代わって「育成就労」という新しい制度が始まります。今、技能実習生を受け入れている会社や、これから外国人の受け入れを考えている会社にとって、大きな変化です。
この記事では、育成就労とはどんな制度か、技能実習から何が変わるのかを説明します。
育成就労は、人手不足の分野で、外国人を育て、確保することを目的とした制度です。2024年6月に法律が公布され、2027年(令和9年)4月1日に施行されます。
育成就労で3年間働いて育った人が、特定技能1号に移る、という流れが想定されています。ただし、全員が自動的に移れるわけではなく、特定技能1号に必要な技能と日本語の試験に合格する必要があります。不合格になった場合も、一定の要件を満たせば、再受験のために最長1年まで日本での在留を続けることが認められる場合があります。
ひとことで言えば、外国人が日本で技能を身につけていく「階段」のような関係です。
| 段階 | 在留資格 | どんな人のための在留資格か |
|---|---|---|
| 育てる段階 | 育成就労(今の技能実習) | 日本で働きながら、技能を一から身につけていく人 |
| 即戦力の段階 | 特定技能1号 | 一定の技能を身につけ、現場ですぐに働ける人 |
| 熟練の段階 | 特定技能2号 | 熟練した技能を持ち、現場を任せられるベテラン |
なお、必ず育てる段階から上る必要はなく、試験に合格すれば、海外からはじめから特定技能1号で来日することもできます。
| 技能実習 | 育成就労 | (参考)特定技能1号 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 日本で学んだ技能を母国に移すことによる国際貢献 | 人手不足の分野での人材の育成・確保 | 人手不足の分野で、即戦力となる人材を受け入れる |
| 期間 | 最長5年(1号1年、2号2年、3号2年) | 原則3年 | 通算5年まで |
| 目標とする水準 | 技能実習の各段階 | 特定技能1号の水準 | すでに一定の技能を持っている |
| 本人の意向による転籍 | 原則としてできない | 一定の条件を満たせばできる | 一定の条件のもとで転職できる |
| 間に入る・支える機関 | 監理団体 | 監理支援機関(監理団体の役割を引き継ぐ。許可の基準が厳しくなり、今の監理団体も新たに許可が必要) | 登録支援機関(支援を委託する場合) |
| 計画の認定・監督など | 外国人技能実習機構 | 外国人育成就労機構(外国人技能実習機構を改組) | 出入国在留管理庁 |
いちばん大きな違いは、目的です。技能実習は「技能を母国に持ち帰ってもらう国際貢献」が目的でしたが、育成就労は「日本の人手不足の分野で働く人を育て、確保する」ことを正面から目的にしています。技能実習は、本人の希望で職場を変えられないことなどから、国内外から人権上の問題を指摘されてきました。こうした背景から、育成就労では転籍のしくみや、送出機関(外国人の母国で、日本で働きたい人を集め、日本の受け入れ先につなぐ機関)に支払う費用の上限などが設けられています。経緯は、技能実習はなぜ育成就労に変わるのか?で説明しています。
技能実習では、本人の希望で別の会社に移ること(転籍)は、原則として認められていませんでした。育成就労では、次のような条件を満たせば、本人の意向による転籍が認められます。
受け入れる会社にとっては、「育てた人が辞めてしまうのでは」と心配な点です。逆に言えば、働きやすい職場をつくることが、人材を確保することに直接つながる制度になります。
育成就労では、日本語の力についても段階的な要件が設けられています。
受け入れる会社は、育成就労を始めてから1年以内に中間的な評価のための日本語試験を、3年間が終わるまでに目標とする日本語試験を、外国人に受けさせる必要があります。目標は原則としてA2相当です。日本語を学ぶ機会を確保し、特定技能1号への移行に必要な力を身につけられるよう支援することが大切です。具体的な試験や水準は分野や業務区分によって違うので、分野ごとの運用方針で確認が必要です。
技能実習の「監理団体」に代わるのが、「監理支援機関」です。外国人と受け入れる会社の雇用関係の成立をあっせんし、育成就労が適正に行われているかを監理します。
監理支援機関は許可制で、許可の基準は技能実習の監理団体より厳しくなります。今の監理団体も、監理支援機関として事業を続けるには、新たに許可を受ける必要があります。
外国人が母国の送出機関に支払う費用には、上限が設けられます。手数料などすべての費用の合計は、働き始めたときの所定内賃金(残業代などを除いた月給)の2か月分を超えてはならず、超えた分を外国人本人やその家族から取ることもできません。また、費用の決め方も明確にして公表する必要があります。来日前に多額の借金を背負うことを防ぐための仕組みです。
出入国在留管理庁によると、2027年4月1日の施行日より前に認定を受けた技能実習計画にもとづき、施行日の時点で技能実習をしている人は、施行日以降も引き続き「技能実習」のまま実習を続けられます。
今、技能実習生を受け入れている会社は、一人ひとりがいつまで技能実習を続けられるか、その後に特定技能へ移るのかを、早めに確認しておくと安心です。
育成就労の受け入れの準備は、すでに始まっています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から、施行日前の受け付けが行われています。2027年4月からの受け入れを考えている会社は、監理団体(監理支援機関)と相談しながら、早めに準備を進めることが大切です。
育成就労では、受け入れ企業と監理支援機関が役割を分担し、外国人本人が安心して働ける形をつくることが大切です。
遥か行政書士事務所は、技能実習から特定技能への在留資格の変更や、育成就労の開始に向けた手続きの整理など、手続きの面からサポートします。必要に応じて、外国人材の能力の見極めや、受け入れ後の育成、職場でのコミュニケーションを支援する会社をご紹介することもできます。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。
参考
最終確認日:2026年10月14日
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