在留資格の基礎
在留資格は、外国人が日本でどんな活動をして暮らせるかを決める資格で、29種類あります。数が多いため混乱しがちですが、在留資格は大きく4つのグループに分けて考えると整理しやすくなります。
外国人を雇う会社にとって大切なのは、本人の在留資格がどのグループにあたり、会社で任せる仕事がその在留資格で認められた活動の範囲に入るかを見極めることです。この記事では、29種類の在留資格を4つのグループに分けて説明します。
在留資格は、まず「活動資格」と「居住資格」の2つに大きく分かれます。
| 大きな分け方 | どんな在留資格か |
|---|---|
| 活動資格 | 日本で何をするか(活動)にもとづく在留資格。認められた活動しかできない |
| 居住資格 | 身分や地位にもとづく在留資格。日本での活動に制限がない |
活動資格は、「就労資格」「非就労資格」「特定活動」の3つに分かれます。そのため、全体では上の図のとおり、4つのグループで整理できます。
出入国在留管理庁の一覧表では、高度専門職(1号・2号)、特定技能(1号・2号)、技能実習(1号〜3号)は、それぞれ1種類として数えています。また、就労資格のうち「外交」「公用」は、外国政府の外交官や公務員などのための在留資格で、一般の会社が雇う対象にはなりません。
なお、2027年4月1日からは、技能実習に代わる「育成就労」が就労資格に加わります。施行日の時点で技能実習をしている人は、引き続き技能実習を続けられます。
就労資格は、日本で働くことを目的とした在留資格です。一般に「就労ビザ」と呼ばれているのは、この就労資格のことです(「ビザ」と在留資格の違いは、パスポート・ビザ・在留資格の違いで説明しています)。
就労資格で働けるのは、その在留資格で認められた範囲の仕事だけです。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで学んだ専門的な知識や技術を使う仕事のための在留資格です。そのため、この在留資格を持つ人に、工場のライン作業を中心に任せることはできません。反対に、特定技能の在留資格を持つ人は、決められた分野の現場の仕事ができますが、分野の外の仕事はできません。
同じ「働ける在留資格」でも、任せられる仕事は在留資格ごとに違います。外国人を雇うときは、在留資格の名前だけでなく、任せる仕事がその在留資格の範囲に入るかを確認する必要があります。
非就労資格は、留学や家族と暮らすことなど、働くこと以外を目的とした在留資格です。原則として、働いて収入を得ることはできません。
ただし、「留学」や「家族滞在」の人は、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受ければ、原則として週28時間以内でアルバイトなどをすることができます。留学生の場合は、在籍する学校の夏休みなどの長期休業期間に限り、1日8時間以内まで働くことができます。風俗営業などの店での仕事は、許可を受けていてもできません。
留学生をアルバイトとして雇うときは、資格外活動許可を受けているか、ほかのアルバイト先と合わせて週28時間を超えていないかを確認することが大切です。
特定活動は、法務大臣が一人ひとりの外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。ワーキング・ホリデーや、経済連携協定(EPA)にもとづく看護師・介護福祉士の候補者などが、この在留資格で日本に滞在しています。
特定活動は、指定された活動の内容によって、働けるかどうかや、働ける仕事の範囲が変わります。
居住資格は、日本人の配偶者であることや、永住の許可を受けたことなど、本人の身分や地位にもとづく在留資格です。
居住資格を持つ人は、日本での活動に制限がありません。日本人と同じように、仕事の内容を問わず働くことができます。会社が、学歴や仕事の内容の要件を確認する必要もありません。
外国人を雇うときは、在留資格ごとにできる仕事が違うことを押さえておくことが大切です。遥か行政書士事務所は、雇おうとしている外国人の在留資格で、任せたい仕事ができるかの確認や、在留資格の変更の申請など、手続きの面からサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。
参考
最終確認日:2026年10月17日
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