相続のきほん
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの費用などのマイナスの財産も引き継ぎます。亡くなった方に借金があるかもしれない場合、相続人は「どこまで引き継ぐか」を選ぶことができます。
この記事では、その3つの選択肢である単純承認・限定承認・相続放棄の違いを説明します。
| 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| 引き継ぐもの | 財産も借金もすべて | 財産の範囲内でだけ借金を返す | 何も引き継がない |
| 手続き | 不要 | 家庭裁判所への申述(申し立て) | 家庭裁判所への申述(申し立て) |
| 誰が行うか | それぞれの相続人 | 相続放棄をした人を除く相続人全員がそろって | それぞれの相続人が単独で |
| 期限 | 手続きは不要(ただし3か月以内に判断) | 3か月以内 | 3か月以内 |
期限の「3か月」は、自分のために相続が始まったことを知った時から数えます。
単純承認は、亡くなった方の財産も借金も、すべてそのまま引き継ぐ方法です。特別な手続きは必要ありません。
借金が財産より多かった場合は、相続人が自分の財産から返済しなければならなくなります。そのため、借金の有無が分からないうちは慎重に判断する必要があります。
次の場合は、本人にそのつもりがなくても、単純承認をしたものとみなされます。
特に注意したいのが「処分」です。故人の預金を引き出して自分のために使う、価値のある遺品を売るといった行為をすると、後から相続放棄ができなくなるおそれがあります。どこまでが「処分」にあたるかは事情によって異なるため、相続放棄を考えている方は、財産に手をつける前に司法書士や弁護士にご相談ください。
限定承認は、相続した財産の範囲内でだけ、借金を返す方法です。財産を処分して借金を返し、それでも残った借金は引き継ぎません。逆に、借金を返して財産が残れば、それは相続人が受け取ります。
主に、「借金がどれくらいあるか分からないが、財産が残るかもしれない」という場合に検討されます。また、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を支払うことで、実家などの財産を手元に残せる制度もありますが、そのための資金が別に必要になります。
ただし、限定承認には次のような特徴があります。
利用する場合は、早い段階で弁護士・司法書士や税理士に相談することをおすすめします。
相続放棄は、財産も借金も一切引き継がない方法です。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。
限定承認と違い、相続人それぞれが単独で手続きできます。家庭裁判所への申述(申し立て)には、申述する人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。このほか、戸籍謄本などを取り寄せる費用がかかります。
相続放棄をする前に知っておきたい点は、次のとおりです。
借金の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合は、3か月の期間内に家庭裁判所へ申し立てることで、期間を延ばしてもらえることがあります(期間の伸長)。
期間の延長は、原則として3か月の期間内に申し立てる必要があるため、迷っている場合は早めに手続きを考える必要があります。
また、3か月を過ぎてから、思ってもいなかった借金の請求を受けることもあります。その場合でも自己判断であきらめず、できるだけ早く家庭裁判所や専門家に相談してください。裁判所も、請求を受けた日からできるだけ早く相談するよう案内しています。相続に関わるほかの期限は、「相続手続きの期限一覧」で整理しています。
どの方法を選ぶにしても、まず必要なのは誰が相続人で、どんな財産と借金があるのかを把握することです。財産と借金の全体が見えなければ、単純承認でよいのか、相続放棄をすべきなのかを判断できません。
戸籍を集めて相続人を確定させる作業や、預貯金・不動産などをまとめた財産目録の作成は、行政書士がお手伝いできます。なお、相続放棄や限定承認の申し立ての書類作成は、司法書士や弁護士の業務です。必要な場合は、適切な専門家をご紹介します。
相続するか、放棄するか。限られた時間の中での決断は、残されたご家族にとって相当な負担となります。遥か行政書士事務所は、判断の前提となる相続人と財産の状況を整理し、落ち着いて最善の選択ができるようお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
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