相続のきほん
家族が亡くなった後の手続きは、数が多いうえに、それぞれ期限が異なります。葬儀が終わって落ち着いた頃には、すでに期限が迫っている手続きもあります。
この記事では、相続に関わる主な期限を一覧表にまとめ、それぞれの手続きを簡単に説明します。亡くなった直後の1週間にやることは、「家族が亡くなったら最初の7日間にやること」で詳しく説明しています。
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村 |
| 10日以内(厚生年金)・14日以内(国民年金) | 年金受給権者死亡届(必要な場合) | 年金事務所など |
| 14日以内 | 世帯主変更届(必要な場合) | 市区町村 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税(必要な場合) | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | 相手方への意思表示 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 市区町村・健康保険組合など |
| 3年以内 | 相続登記の申請(遺産分割で取得した場合は、分割成立から3年以内) | 法務局 |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金の請求 | 年金事務所など |
| 10年 | 特別受益・寄与分を考慮した遺産分割ができる期間 | 相続人同士の協議・家庭裁判所 |
「いつから数えるか」は手続きによって異なります。以下で、それぞれ説明します。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ提出します。国外で亡くなった場合は3か月以内です。
死亡届を出すと火葬許可証が交付されます。実際の死亡届の提出は、葬儀社が代わりに行うことが多いです。
死亡届の書き方や、亡くなった直後の1週間にやることは、「家族が亡くなったら最初の7日間にやること」で詳しく説明しています。
亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、「年金受給権者死亡届」が必要になることがあります。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則としてこの届出を省略できます。
亡くなった方が世帯主だった場合は、新しい世帯主を届け出る「世帯主変更届」が必要になることがあります。期限は変更があった日から14日以内です。ただし残った家族が1人だけの場合など、新しい世帯主が自然に決まるときは、届出はいりません。届出が必要か迷ったときは、お気軽にご相談ください。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。借金を引き継ぎたくない場合の方法が、次の2つです。
どちらも、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。この期間内に相続放棄や限定承認をしなければ、原則として、借金も含めてすべてを相続する「単純承認」をしたものとみなされます。
財産の調査が間に合わない場合は、3か月の期間内に、家庭裁判所へ期間の延長(伸長)を申し立てることができます。また、3か月以内であっても、故人の財産を処分すると相続放棄ができなくなる場合があります。相続放棄を考えている方は、早めに司法書士や弁護士にご相談ください。
亡くなった方に一定の所得があった場合は、相続人が代わりに、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について確定申告をします。これを「準確定申告」といいます。
期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。自営業の方や、不動産収入があった方、年金収入が一定額を超えていた方などが対象になることがあります。必要かどうかの判断は、税務署や税理士にご確認ください。
相続した財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
期限は、亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。たとえば1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限になります。期限の日が土日・祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります。
配偶者が相続する場合に税金を軽くする制度(配偶者の税額軽減)や、自宅の土地の評価を下げる制度(小規模宅地等の特例)を使うと、相続税がかからなくなる場合もあります。ただし、これらの制度を使うためにも、原則として申告が必要です。
また、遺産分割の話し合いがまとまっていなくても、申告期限は延びません。遺産が分割されていない状態で申告すると、配偶者の税額軽減などの特例が使えない申告になります。遺産分割の話し合いは、この期限を意識して進める必要があります。相続税がかかりそうな場合は、早めに税理士にご相談ください。
一定の相続人には、遺言によっても奪われない最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。遺言などで遺留分より少ない財産しか受け取れなかった場合は、多く受け取った人に対して、不足分のお金を請求できます。
この請求は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に、相手方に意思表示をする必要があります。知らなかった場合でも、相続開始から10年が過ぎると請求できなくなります。
遺留分の請求は相手方との交渉を伴うため、弁護士にご相談ください。
亡くなった方が加入していた健康保険から、葬儀を行った方に一定額が支給されます。
いずれも、原則として2年以内に請求する必要があります。ただし、いつから数えるか(亡くなった日の翌日か、葬儀を行った日の翌日か)は制度によって異なります。申請しなければ支給されないため、早めに手続きしてください。
2024年4月1日から、不動産を相続した場合の登記(相続登記)が義務になりました。
期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記をする必要があります。正当な理由なく登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。この場合は、原則として2027年3月31日までに登記する必要があります。詳しくは「昔の相続も対象|相続登記の義務化で、2027年3月31日までに登記が必要な人」で説明しています。
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」という制度があります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、申し出た人は相続登記の義務を果たしたものとして扱われます。ただし、その後に遺産分割が成立した場合は、あらためて登記が必要です。相続登記の申請は司法書士の業務です。
亡くなった方がまだ受け取っていない年金(未支給年金)や、遺族年金は、請求しないと支給されません。いずれも、原則として5年で時効になります。ただし、いつから数えるかは年金の種類によって異なります。対象になる可能性がある方は、早めに年金事務所へご相談ください。
遺産分割の話し合いそのものに期限はありません。ただし、2023年4月1日から、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を考慮した遺産分割ができなくなるルールが始まりました。
10年を過ぎると、原則として法定相続分(または遺言で指定された割合)で分けることになります。ただし、10年以内に家庭裁判所へ遺産分割を申し立てていた場合や、相続人全員が合意した場合などは、10年を過ぎても特別受益や寄与分を考慮した分割ができます。
2023年4月1日より前に始まった相続にもこのルールが適用されますが、猶予期間が設けられています。相続開始から10年が経つ日と2028年3月31日のうち、遅いほうまでは、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割ができます。
相続の手続きの多くは、最初に「誰が相続人か」と「どんな財産があるか」を確定させることから始まります。相続放棄の判断も、相続税の申告も、遺産分割も、この2つが分からなければ進められません。
戸籍の収集による相続人の確定や、財産目録の作成、相続人全員の合意内容にもとづく遺産分割協議書の作成は、行政書士がお手伝いできます。行政書士に頼めることと、ほかの専門家の業務との違いは、「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
ご家族を亡くされた直後は、悲しみの中で、どうすればよいのか分からなくなることと思います。そのうえ相続の手続きは数が多く、期限の一覧を見ると慌ててしまうかもしれません。
遥か行政書士事務所は、ご家族の状況を伺い、どの期限が関係するのか、何から手をつければよいのかを一緒に整理していきます。
参考(法令・公的機関の情報)
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