亡くなった直後の手続き
家族が亡くなった直後は、悲しみの中で、葬儀の準備や親族への連絡に追われます。この記事では、最初の7日間に「やること」と「やってはいけないこと」を時系列で整理します。
病院や自宅で亡くなった場合、まず医師から死亡診断書(事故などの場合は死体検案書)を受け取ります。
この書類は、死亡届と一体の用紙になっています。死亡届を提出すると原本は手元に戻らないため、提出前にコピーを数枚取っておくと安心です。生命保険の請求などで、写しを求められることがあるためです。
あわせて、次のことを進めます。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で亡くなった場合は3か月以内です。
次のいずれかの市区町村役場に提出できます。
届出人は、死亡届に署名して、法律上の届出をする人です。亡くなった方の戸籍にも、届出人として名前が記録されます。窓口に書類を持っていく人は、届出人でなくても構いません。
届出人は、同居の親族などが務めます。同居していない親族や、後見人なども届出人になれます。
実際に役所の窓口へ届書を持参する手続きは、葬儀社が代わりに行ってくれることが多いです。届出人の署名欄だけはご家族が記入しますので、葬儀社に確認してください。
自治体によって、届出人の本人確認書類などの案内がある場合があります。提出先の市区町村のページで確認しておくと確実です。
死亡届を提出すると、市区町村から火葬許可証が交付されます。火葬許可証がなければ火葬はできません。
また法律上、火葬は原則として死亡後24時間を経過してから行います。通夜・葬儀の日程は、この点を踏まえて葬儀社と相談することになります。
火葬が終わると、火葬許可証に火葬済みの証印が押されて戻ってきます。これは納骨の際に必要になるため、大切に保管してください。
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座での入出金を止めます。いわゆる「口座の凍結」です。凍結されると、通常の方法では預金を引き出せなくなります。
ただ、葬儀費用など、急いでお金が必要になる場面もあります。そのために、遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で一定額を払い戻せる制度があります。
払い戻せる額の上限は、口座ごとに次の式で計算します。
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
さらに、1つの金融機関あたり150万円が上限です。
たとえば、預金300万円の口座で、相続人が子ども2人(法定相続分はそれぞれ2分の1)の場合、子ども1人が払い戻せるのは50万円までです。
この制度を使う場合は、戸籍謄本などの書類が必要になります。必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に問い合わせてください。
ただし、相続放棄を検討している場合は、この制度で預金を払い戻す前に専門家へ相談してください。 払い戻したお金の使い道などによっては、相続放棄に影響する可能性があります(詳しくは後述の「故人の財産に手をつける」をご覧ください)。
なお、葬儀費用の領収書はすべて保管しておいてください。あとで相続人の間で費用を精算するときや、相続税の計算のときに必要になることがあります。
遺品の中から遺言書が見つかることがあります。このときは、種類によって扱いが変わります。
保管していた方や見つけた相続人は、家庭裁判所に「検認」を申し立てる必要があります。検認とは、遺言書の状態を記録して、あとから偽造や書き換えが行われるのを防ぐための手続きです。
封印のある遺言書は、自分で開けずに、そのまま家庭裁判所での検認に持っていきます(理由は下で説明します)。
なお、検認は遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。
公正証書遺言かどうか分からない場合や、そもそも遺言書があるかどうか分からない場合も、あとから調べる方法があります。慌てずに、まずは見つけたものをそのまま保管してください。
慌ただしい中でも、次の2つは避けてください。あとから取り返しがつかなくなることがあります。
故人に借金があるかもしれない場合、「相続放棄」という選択肢があります。相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てます。
ここで注意が必要なのは、相続財産を処分すると、相続を認めたものとみなされる場合があるという点です。そうなると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
最初の7日間は、気持ちの整理がつかないまま慌ただしく過ぎていきます。その中で、故人の預金を引き出して使う、価値のある遺品を売る・譲る、といったことをしてしまうと、あとで取り返しがつかなくなる場合があります。
借金の有無が分からないうちは、財産には手をつけず、そのままにしておくのが安全です。どこまでが「処分」にあたるかは事情によって異なるため、相続放棄を考えている方は、早めに弁護士や司法書士にご相談ください。
封印のある遺言書は、自分で開封せず、そのまま保管してください。 家庭裁判所で、相続人などの立会いのもとで開封することになっています。
誤って開封してしまっても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。ただし、家庭裁判所外で開封した人は、5万円以下の過料に処される場合があります。
亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、「年金受給権者死亡届」が必要になることがあります。届出が必要な場合、期限は厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内です。届出が遅れて年金が払われすぎると、あとで返還を求められることがあります。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則としてこの届出を省略できます。
また、亡くなった月までの年金で、まだ受け取っていない分があれば、生計を同じくしていたご遺族が「未支給年金」として請求できます。
葬儀が終わると、役所での各種届出、相続人の確定、財産の調査と、相続の手続きが本格的に始まります。
相続の手続きには、3か月、4か月、10か月といった期限があるものもあります。期限の全体像は「相続手続きの期限一覧」で整理しています。
戸籍を集めて相続人を確定する作業、相続関係説明図や財産目録の作成、相続人全員の合意内容に基づく遺産分割協議書の作成は、行政書士がお手伝いできます。
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人同士で争いがある場合は弁護士の領域です。
大切なご家族を亡くされた直後は、何から手をつければよいか分からなくて当然です。遥か行政書士事務所は、ご家族が故人を見送る時間を大切にしながら、必要な手続きを一つずつ進められるよう、丁寧にお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
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