相続のきほん
相続の手続きは、「誰が相続人なのか」を確定させるところから始まります。相続人が分からなければ、遺産分割の話し合いも、銀行の手続きも、相続放棄の判断も進められません。
この記事では、法律で決められた相続人(法定相続人)の順位と範囲を説明します。
| 順位 | 相続人 | 相続人になる条件 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 原則として常に相続人になる |
| 第1順位 | 子 | 子がいれば相続人になる |
| 第2順位 | 親(直系尊属) | 子や孫など第1順位の人がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1順位・第2順位の人がいない場合に相続人になる |
ポイントは、配偶者と、いちばん順位の高い人たちが一緒に相続人になることです。たとえば子がいる場合、相続人は「配偶者と子」で、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
亡くなった方の配偶者は、子や親などがいるかどうかにかかわらず、原則として常に相続人になります。ただし、相続放棄をした場合などは相続人ではなくなります。
ここでいう配偶者は、婚姻届を出している法律上の配偶者です。次の人は相続人になりません。
亡くなった方に子がいれば、子が相続人になります。次の子も、同じように相続人になります。
子や孫など第1順位の相続人がいない場合は、亡くなった方の親が相続人になります。
親がどちらも亡くなっていて、祖父母がいる場合は、祖父母が相続人になります。このように、父母・祖父母など上の世代の血族を「直系尊属」といい、亡くなった方に近い世代の人が優先されます。
子や孫など第1順位の相続人も、親や祖父母など第2順位の相続人もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
子どものいない夫婦の一方が亡くなり、その親もすでに亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。「配偶者がすべて相続するもの」と思われている方も多いですが、そうはならない点に注意が必要です。
本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、亡くなった方より先に亡くなっている場合などは、その子が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。先に亡くなっている場合のほか、後で説明する相続欠格や廃除によって相続権を失った場合にも、代襲相続が起こることがあります。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。相続放棄をした人の子が、代わりに相続人になることもありません。
注意したいのは、先の順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になることです。たとえば、亡くなった方の子が全員相続放棄をすると、親や兄弟姉妹が相続人になります。
借金があって相続放棄をする場合は、次の順位の親族にも知らせておかないと、その親族が知らないうちに借金を相続する立場になってしまうことがあります。
相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。先の順位の人の相続放棄によって新たに相続人になった人は、そのことを知った時から3か月以内です。亡くなった日から3か月ではない点に注意してください。
相続人になる立場の人でも、次の場合は相続権を失います。
相続欠格や廃除で相続権を失った人に子がいる場合は、その子が代わりに相続人になることがあります。
実際の手続きでは、「相続人はこの人たちです」と口で伝えるだけでは足りません。相続人を確定させるには、原則として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認する必要があり、銀行の相続手続きや不動産の相続登記でも、戸籍などで相続関係を証明するよう求められます。
なお、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すれば、戸籍一式の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合があります。
戸籍を集めてみて初めて、前の結婚での子や、養子縁組をしていた人がいると分かることもあります。相続人が一人でも欠けた遺産分割の話し合いは、やり直しになるため、最初の確認が大切です。
戸籍の収集と相続人の確定、相続関係説明図の作成は、行政書士がお手伝いできます。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
誰が相続人になるかは、ご家族の関係によって大きく変わります。遥か行政書士事務所は、戸籍を一つずつ丁寧に確認し、相続人を確定させるところからお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
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