相続人と財産を調べる
相続の手続きでは、銀行でも法務局でも、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を求められます。この戸籍は、結婚や本籍地の移動などで何通にも分かれていることが多く、すべて集めると何通もの「戸籍の束」になります。手続きのたびにこれを提出して返してもらうのは大変です。
戸籍が何通にも分かれるのは、1人の一生の記録が、途中で何度も別の戸籍に移っているためです。
このため、亡くなった方1人分だけで3〜4通以上になることが多く、これに相続人全員の今の戸籍が加わります。子どもがいない方の相続で兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の両親の戸籍もさかのぼって集めるため、さらに多くなります。
この手間を減らせるのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。この記事では、制度の仕組みと使い方を説明します。
法定相続情報証明制度は、2017年に始まった法務局の制度です。
この「一覧図の写し」を、相続手続きで戸籍の束の代わりに提出できます。
一覧図の写しに書かれているのは、戸籍からわかる相続関係です。内容は戸籍と同じで、証明する力が強くなるわけではありません。
便利になるのは、何通もの戸籍に書かれた相続関係を、法務局が確認した一覧図にまとめられる点です。受け取る側の銀行などは、何通もの戸籍を読み解かなくても、誰が相続人かをすぐに確認できます。
銀行口座がいくつもある場合や、不動産と預貯金の両方がある場合ほど、時間の節約になります。
主に次の書類が必要です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 亡くなった方の戸籍 | 出生から死亡までの、つながったすべての戸籍 |
| 亡くなった方の住民票の除票 | 取れない場合は、戸籍の附票 |
| 相続人全員の戸籍 | 現在の戸籍謄本または抄本 |
| 申出をする人の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど |
一覧図に相続人の住所を載せる場合は、相続人の住民票なども必要です。必要な書類は状況によって変わるため、法務局の案内で確認してください。
亡くなった方と相続人の氏名、生年月日、続柄などを、家系図のような形でまとめます。法務局が記載例を公開しているので、それにならって作ります。
相続税の申告で使う場合は、原則として家系図のような図の形で作り、続柄を「長男」「長女」「養子」など、戸籍に書かれたとおりに書きます。単に「子」と書いた一覧図は、相続税の申告書の添付書類として使えません。
申出書に記入し、集めた書類と一覧図をあわせて法務局に提出します。申出先は、次のどこを管轄する法務局でも構いません。
窓口に持参するほか、郵送でも申し出られます。郵送で受け取る場合は、返信用の封筒と切手を同封します。提出した戸籍は、一覧図の写しと一緒に返してもらえます。
この申出は、相続人本人のほか、親族や、行政書士などの資格者が代理できます。
行政書士は、戸籍の収集から、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までをまとめてお手伝いできます。戸籍が何通にもなる場合や、本籍地が遠方の場合、平日に法務局へ行く時間が取れない場合などにご相談ください。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
相続の手続きは、戸籍を集めて相続人を確かめるところから始まります。遥か行政書士事務所は、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成・申出まで、最初の一歩を丁寧にお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
ご家族の状況について相談したい場合は、どうぞお気軽にお声がけください。
ご相談・お問い合わせは無料です。LINEまたは下のお問い合わせフォームからご連絡ください。
内容を確認のうえ、ご入力いただいたメールアドレス宛にご返信します。返信が届くよう、メールアドレスにお間違いがないかご確認ください。
下にフォームが表示されない場合(iPhoneのSafariなど)は、こちらのボタンから開いてください。