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法定相続情報証明制度とは|戸籍の束の代わりになる「一覧図の写し」の取り方と使い方

公開日:2026年10月28日 執筆:(遥か行政書士事務所)
法定相続情報証明制度は、集めた戸籍をもとに作った相続関係の一覧図を法務局に提出すると、法務局が内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれる制度です。銀行や法務局、税務署などの相続手続きで、戸籍の束の代わりに使えます。手数料は無料で、必要な枚数を受け取れるため、複数の手続きを同時に進められます。内容は戸籍と同じで、効力が強くなるわけではありません。

相続の手続きでは、銀行でも法務局でも、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を求められます。この戸籍は、結婚や本籍地の移動などで何通にも分かれていることが多く、すべて集めると何通もの「戸籍の束」になります。手続きのたびにこれを提出して返してもらうのは大変です。

戸籍が何通にも分かれるのは、1人の一生の記録が、途中で何度も別の戸籍に移っているためです。

このため、亡くなった方1人分だけで3〜4通以上になることが多く、これに相続人全員の今の戸籍が加わります。子どもがいない方の相続で兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の両親の戸籍もさかのぼって集めるため、さらに多くなります。

この手間を減らせるのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。この記事では、制度の仕組みと使い方を説明します。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、2017年に始まった法務局の制度です。

  1. 相続人が必要な戸籍を集め、誰が相続人かをまとめた一覧図(法定相続情報一覧図)を作る
  2. 集めた戸籍と一覧図を法務局に提出する
  3. 法務局が戸籍と照らし合わせて確認し、認証文の付いた「法定相続情報一覧図の写し」を交付する

この「一覧図の写し」を、相続手続きで戸籍の束の代わりに提出できます。

戸籍より効力が強くなるわけではない

一覧図の写しに書かれているのは、戸籍からわかる相続関係です。内容は戸籍と同じで、証明する力が強くなるわけではありません。

便利になるのは、何通もの戸籍に書かれた相続関係を、法務局が確認した一覧図にまとめられる点です。受け取る側の銀行などは、何通もの戸籍を読み解かなくても、誰が相続人かをすぐに確認できます。

この制度を使うメリット

銀行口座がいくつもある場合や、不動産と預貯金の両方がある場合ほど、時間の節約になります。

申出の流れ

1. 必要な書類を集める

主に次の書類が必要です。

書類 内容
亡くなった方の戸籍 出生から死亡までの、つながったすべての戸籍
亡くなった方の住民票の除票 取れない場合は、戸籍の附票
相続人全員の戸籍 現在の戸籍謄本または抄本
申出をする人の本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど

一覧図に相続人の住所を載せる場合は、相続人の住民票なども必要です。必要な書類は状況によって変わるため、法務局の案内で確認してください。

2. 法定相続情報一覧図を作る

亡くなった方と相続人の氏名、生年月日、続柄などを、家系図のような形でまとめます。法務局が記載例を公開しているので、それにならって作ります。

相続税の申告で使う場合は、原則として家系図のような図の形で作り、続柄を「長男」「長女」「養子」など、戸籍に書かれたとおりに書きます。単に「子」と書いた一覧図は、相続税の申告書の添付書類として使えません。

3. 法務局に申し出る

申出書に記入し、集めた書類と一覧図をあわせて法務局に提出します。申出先は、次のどこを管轄する法務局でも構いません。

窓口に持参するほか、郵送でも申し出られます。郵送で受け取る場合は、返信用の封筒と切手を同封します。提出した戸籍は、一覧図の写しと一緒に返してもらえます。

使う前に知っておきたい注意点

行政書士に頼めること

この申出は、相続人本人のほか、親族や、行政書士などの資格者が代理できます。

行政書士は、戸籍の収集から、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までをまとめてお手伝いできます。戸籍が何通にもなる場合や、本籍地が遠方の場合、平日に法務局へ行く時間が取れない場合などにご相談ください。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。

相続の手続きは、戸籍を集めて相続人を確かめるところから始まります。遥か行政書士事務所は、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成・申出まで、最初の一歩を丁寧にお手伝いします。


参考(法令・公的機関の情報)

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本記事は2026年10月28日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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