相続のきほん
相続の話になると、「自分はどれくらい相続できるのか」が気になる方は多いと思います。その目安になるのが、法律で決められた取り分である「法定相続分」です。
この記事では、法定相続分を早見表と具体例で説明します。法定相続分は、誰が相続人になるかによって変わります。
法定相続分は、誰と誰が相続人になるかの組み合わせで決まります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | ほかの相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子が2分の1 |
| 配偶者と親(直系尊属) | 3分の2 | 親が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1 |
| 配偶者だけ | すべて | ― |
| 子だけ(配偶者がいない) | ― | 子がすべて |
子・親・兄弟姉妹が2人以上いる場合は、表の割合を、原則として人数で等しく分けます。なお、親と祖父母がどちらも健在な場合は、亡くなった方に近い世代の親が相続人になります。
遺産が4,000万円なら、配偶者が2,000万円、子がそれぞれ1,000万円になります。
子どもがいない夫婦では、配偶者がすべてを相続できるわけではない点に注意が必要です。
養子は、実の子と同じ割合で相続します。
以前は、結婚していない両親の間に生まれた子(嫡出でない子)の相続分は、結婚している両親の子の半分とされていました。2013年の法改正で、この区別はなくなり、同じ割合になっています。
兄弟姉妹が相続人になる場合、亡くなった方と父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
相続人になるはずだった子が先に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続します。孫も先に亡くなっている場合は、ひ孫が相続することもあります。一方、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に代わりに相続できるのは、甥・姪までです。これを代襲相続といいます。代わりに相続する人たちは、原則として、亡くなった人が受け取るはずだった割合を引き継ぎます。
法定相続分は、あくまで目安です。必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。
相続人の間で「借金は長男が全部払う」と決めても、お金を貸していた側(債権者)は、それぞれの相続人に法定相続分に応じて返済を求めることができます。借金の分け方を相続人だけで決めても、債権者が同意しない限り、ほかの相続人の返済の責任はなくなりません。
借金が多い場合は、相続放棄などを検討することになります。
よく似た言葉に「遺留分(いりゅうぶん)」があります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、子どもがいない方が「全財産を妻に相続させる」という遺言を残せば、兄弟姉妹は遺留分を請求できず、妻がすべてを受け取れます。
法定相続分を計算するには、まず誰が相続人になるかを、戸籍で正確に確かめる必要があります。戸籍を集めてみて初めて、前の結婚での子や、養子縁組をしていた人がいると分かることもあります。
行政書士は、戸籍の収集による相続人の調査・確認、相続関係を一覧にした図や財産目録の作成、相続人全員の合意にもとづく遺産分割協議書の作成をお手伝いできます。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
法定相続分は、遺産の分け方を考えるための基準です。実際には、ご家族の事情に合わせて、相続人全員で別の分け方を決めることもできます。遥か行政書士事務所では、相続人の調査から、合意した内容を遺産分割協議書にまとめるところまでお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
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