遺言
遺言書を書こうと考えたとき、最初に迷うのが「どの形式で書けばよいか」です。遺言書は、法律で決められた方式に従っていないと無効になってしまいます。
遺言書には、一般的に使われる「普通方式」として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります(このほかに、命の危険が迫っているときなどに使う「特別方式」もあります)。
この記事では、遺言書の3つの種類の違いと、どのように選べばよいかを説明します。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作る人 | 本人が手書きで作る | 公証人が作る | 本人が作り、公証人が存在を証明する |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 費用 | ほぼかからない(保管制度を使う場合は3,900円) | 公証人の手数料がかかる | 公証人の手数料がかかる |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(保管制度を使えば不要) | 不要 | 必要 |
| 無効になる心配 | 方式の不備で無効になりやすい | 少ない | 方式の不備で無効になりやすい |
表に出てくる「公証人」は、法務大臣に任命された法律の専門家です。裁判官や検察官などを長く務めた人が多く、遺言書などの公正証書を作ります。公証人が仕事をする事務所を「公証役場」といいます。市区町村の役所とは別の事務所で、全国の主な都市に置かれています。近くの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで探せます。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自分で手書きし、印を押して作る遺言です。紙とペンと印鑑があれば、いつでも一人で作れます。
費用がほとんどかからず、内容を誰にも知られずに作れるのが大きなメリットです。
一方で、方式の不備で無効になりやすい、紛失したり、見つけた人に書き換えられたりするおそれがある、といった注意点があります。また、亡くなった後は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認とは、相続人に遺言書があることと、その内容を知らせるとともに、遺言書の状態を記録して、あとから偽造や書き換えが行われるのを防ぐための手続きです。遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。
自筆証書遺言の弱点を補うのが、法務局(遺言書保管所)に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」です。手数料は1件3,900円で、遺言者本人が申請します。
なお、法務局で保管された遺言書であっても、内容や遺言を書いたときの判断能力などに問題があれば、遺言の効力が争われる可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が、遺言者から内容を聞き取って作る遺言です。作成には、2人以上の証人の立会いが必要です。
法律の専門家である公証人が作るため、方式の不備で無効になる心配がほとんどありません。原本は公証役場などで保管されるため、自分で保管する必要がなく、紛失や書き換えのおそれも抑えられます。亡くなった後の検認も不要です。
一方で、財産の額などに応じた公証人の手数料がかかります。また、証人を2人用意する必要があり、相続人になる予定の人やその配偶者・親子などは証人になれません。証人が見つからない場合は、公証役場に紹介してもらったり、行政書士などの専門家に依頼したりできます。
2025年10月1日から、公正証書の作成手続きがデジタル化されました。遺言者が希望し、公証人が相当と認めた場合には、公証役場に行かずにウェブ会議で手続きをすることができます。原本も、原則として電子データで作成・保存されるようになりました。
ただし、希望すれば誰でも使えるわけではありません。公正証書遺言では、本人確認や遺言の意思の確認に支障がないかなどを公証人が判断します。利用できるかどうかは、公証役場に確認してください。
秘密証書遺言は、本人が作って封をした遺言書を公証役場に持参し、遺言書があることだけを公証人と証人2人に証明してもらう遺言です。本文はパソコンで作っても構いませんが、本人の署名と押印が必要です。
内容を誰にも知られずに済む一方で、公証人は内容を確認しないため、方式の不備で無効になるおそれがあります。保管は自分で行い、亡くなった後には検認も必要です。手間と費用がかかるわりにメリットが少ないため、実際にはあまり使われていません。
目安は次のとおりです。
迷ったときは、「遺言が無効になったら困るかどうか」で考えると選びやすくなります。相続人同士の争いを防ぐことが目的なら、公正証書遺言を選ぶ方が多いです。
2026年6月に成立した改正民法で、遺言の制度も見直されました。新しいルールはまだ始まっていませんが、次のように変わる予定です。
新しいルールが始まるまでは、現行のルールで作る必要があります。
余談ですが、同じ改正で成年後見制度も見直されています。
遺言書の文案の作成や、公正証書遺言の証人は、行政書士がお手伝いできます。財産の内容や家族関係を伺ったうえで、どの形式が合っているかを一緒に考え、公証役場とのやり取りもサポートします。
ただし、相続人同士ですでに争いがある場合や、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)をめぐる交渉が必要な場合は、弁護士の領域になります。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
遺言書は、残されるご家族への大切なメッセージでもあります。遥か行政書士事務所では、ご本人の思いを大切にしながら、その意思を適切な形で残すための遺言書づくりをお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
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