生前対策・終活
認知症などで判断能力が十分でなくなった方を支える「成年後見制度」が、大きく変わります。2026年6月17日に、制度を見直す改正民法などが国会で成立しました。
この記事では、今の制度の何が問題とされていたのか、改正で何が変わるのか、今から備えられることは何かを説明します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成立 | 2026年6月17日 |
| 公布 | 2026年6月24日 |
| 成年後見制度の見直しの施行 | 公布から2年6か月以内の、政令で定める日(遅くとも2028年12月ごろまで) |
施行日はまだ決まっていません。2026年10月時点では、これまでの成年後見制度がそのまま使われています。
成年後見制度には、大きく分けて2つの仕組みがあります。
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| 法定後見 | 判断能力が十分でなくなった後に、家庭裁判所が支援する人(後見人など)を選ぶ |
| 任意後見 | 本人が元気なうちに、将来支援してもらう人と内容を、自分で契約で決めておく |
今の法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの種類があります。
| 種類 | 対象となる人 |
|---|---|
| 後見 | 判断能力をほとんど欠いている人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な人 |
| 補助 | 判断能力が不十分な人 |
今回の改正で大きく変わるのは、このうち法定後見の仕組みです。
国の資料では、今の法定後見について、主に次のような課題が指摘されていました。
後見と保佐はなくなり、原則として「補助」に一本化されます。補助は、預貯金の管理や不動産の売却など、本人に必要な行為についてだけ、補助人に代理権などを与える仕組みです。
補助人に代理権などを与えるには、判断能力が十分でないことに加えて、原則として本人の同意と、制度を使う必要性があることが要件になります。
ただし、判断能力を欠く状態が続いている方については、家庭裁判所が必要と認めた場合に、法律で定められた重要な財産の取引を取り消す権限などを持つ「特定補助人」を付けることができます。
家庭裁判所が制度を使う必要がなくなったと認めれば、判断能力が回復していなくても、利用を終えられるようになります。たとえば、遺産分割のためだけに使い、手続きが済んだら終える、という使い方ができるようになります。
補助人を選ぶときは「本人の意見」がまず考慮され、補助人には本人の意向を把握し、尊重する義務が定められます。また、本人の利益のために特に必要があるときは、補助人を解任して交代できるようになります。
補助人は、一定の条件のもとで、本人が亡くなった後の火葬や埋葬の契約などを行えるようになります。
新しい制度が始まっても、今の後見や保佐が自動的に新しい補助に切り替わるわけではありません。後見や保佐を使っている方は、家庭裁判所に申し立てることで、新しい補助に移ることや、利用を終えることができます。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人・保佐人などです。
今、補助を使っている方は、改正後の補助の内容でそのまま利用を続けられます。
「任意後見」は、本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときに支援してもらう人と内容を、自分で決めておく契約です。公正証書で結ぶ必要があります。
改正後は、次のように変わります。
改正によって、本人が自分で選んだ支援の形が、より尊重される方向になったといえます。
新しい制度が始まるのは、まだ先です。ただ、判断能力が衰えてからでは、自分で支援の内容を決めることはできません。
元気なうちに、次のことを考えておくと安心です。
なお、同じ改正法では遺言の制度も見直されます。ただし、始まる時期は成年後見制度とは異なります。
任意後見契約や死後事務委任契約の文案作成、遺言書の作成サポートは、行政書士がお手伝いできます。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
判断能力が低下したときにご自身の希望に沿った支援を受けられるよう、元気なうちから備えておくことが大切です。
遥か行政書士事務所では、お一人おひとりの思いや希望を大切にしながら、任意後見契約や遺言書の作成をサポートしています。
参考(法令・公的機関の情報)
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