遺言
遺言書を書いても、亡くなった後に、その内容を誰かが実際に手続きしなければ、財産は動きません。この「遺言の内容を実現する人」が、**遺言執行者(いごんしっこうしゃ)**です。
この記事では、遺言執行者が何をする人なのか、決めておくと何が楽になるのかを説明します。
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を、そのとおりに実現する人です。裁判所も、「遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者」と説明しています。
たとえば遺言に「自宅は長男に、〇〇銀行の預金は長女に相続させる」と書いてあっても、名義変更や預金の解約の手続きをする人が必要です。遺言執行者は、この手続きを遺言の内容どおりに進めます。
主な仕事は、次のとおりです。
不動産については、2019年7月以降に作られた遺言で、特定の相続人に不動産を「相続させる」と書かれている場合、遺言執行者が相続登記を申請することもできます。ただし、行政書士は登記申請の代理を業務として行うことはできないため、行政書士が遺言執行者になった場合も、登記は司法書士などと連携して進めます。
遺言執行者がいないと、遺言どおりに手続きを進める場合でも、金融機関などから相続人全員の署名や実印、印鑑証明書を求められることがあります。相続人が遠くに住んでいたり、関係が疎遠だったりすると、それだけで手続きが止まってしまいます。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が中心になって手続きを進められるため、相続人一人ひとりの協力がなくても進めやすくなります。また、相続人は、遺言執行者による手続きを妨げることはできません。
特に、次のような場合は、遺言執行者を決めておくと安心です。
遺言によって子を認知する場合や、相続人の廃除を求める場合には、遺言執行者が必要です。
未成年者と破産者でなければ、誰でも遺言執行者になれます。相続人の1人を指定することもできますし、行政書士などの専門家を指定することもできます。
| 誰に頼むか | よい点 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 相続人の1人 | 専門家への報酬を抑えられる場合がある、家族のことをよく分かっている | 手続きの負担が重い。ほかの相続人から不満が出ることがある |
| 専門家 | 専門知識を生かし、遺言の内容に沿って手続きを進められる | 報酬がかかる |
相続人の間で争いが起きそうな場合は、相続人以外の専門家に頼むほうが、手続きを進めやすくなります。すでに争いがある場合は、弁護士への相談が必要です。
遺言書に「遺言執行者として〇〇を指定する」と書いておきます。公正証書遺言でも自筆証書遺言でも指定できます。指定された人には、あらかじめ引き受けてもらえるか確認しておくと安心です。
遺言で指定していない場合や、指定された人が亡くなっていたり、断ったりした場合は、相続人や遺言で財産を受け取る人などが、家庭裁判所に「遺言執行者の選任」を申し立てることができます。申立ては、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に行い、収入印紙800円分などが必要です。
行政書士は、遺言書の文案作成のお手伝いとあわせて、遺言執行者を引き受けることができます。遺言を書く段階から関わっているため、遺言に込めた思いを理解したうえで、亡くなった後の手続きを進められます。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
遺言書は、書いて終わりではなく、その内容が実現されてはじめて意味を持ちます。遥か行政書士事務所は、遺言書の作成支援から、遺言の内容を実現するための手続きまで、必要に応じて他の専門家と連携しながらお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
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