開業のきほん
「風俗営業許可は自分でも取れるのか」「行政書士に頼むと、何が違うのか」。風俗営業許可を自分で申請するか、行政書士に頼むかは、開業準備で迷いやすい点の一つです。この記事では、自分で申請する場合と行政書士に頼む場合で、かかるお金・時間・手間を比べます。
できます。風俗営業許可の申請は、お店を開く本人が自分で行えます。行政書士に頼まなければならない決まりはありません。
一方、他人から頼まれて、報酬をもらって申請書類を作ることは、原則として行政書士の仕事です(弁護士など、ほかの法律で認められている場合を除きます)。資格のない業者や知人に、お金を払って書類づくりを頼むのは避けてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| お金 | 警察に納める申請手数料24,000円、住民票や身分証明書などの取得費用。このほか、保健所の飲食店営業の許可の手数料もかかります(行政書士に頼む場合も同じです) |
| 書類集め | 申請する人、役員全員、管理者の住民票と身分証明書など。身分証明書は本籍地の市区町村で取ります |
| 物件の書類 | 賃貸借契約書の写しや、建物の持ち主の使用承諾書など、物件を使う権利があることを示す書類 |
| 図面 | 店内を測り、客室の面積を計算し、基準に合っていることがわかる平面図と周りの略図を描く |
| 警察署とのやりとり | 平日の昼間に、事前の相談、申請、書類の直し、許可証の受け取りなどで警察署に行く |
お金だけを見れば、自分で申請するほうが安く済みます。かわりに、開店準備と並行して、書類集めから申請までの作業に時間を割くことになります。
申請手数料などの実費に加えて、行政書士への報酬がかかります。当事務所の場合、風俗営業許可(1号)の申請は図面の作成込みで165,000円〜(税込)です。申請手数料24,000円などの実費は別にかかります。客室が多い場合などは、個別にお見積りします。
そのかわりに、次のことを任せられます。
許可を受けるには、申請する人の条件に加えて、物件の場所や店内の造り・設備が基準に合っている必要があります。特に場所と造りは、契約したあとでは変えにくいところです。契約したあとで、許可が取れない場所だとわかれば、家賃だけがかかり続けることになります。物件の確認は、自分で申請する場合でも、契約の前に必ず済ませておきたいところです。
図面は、客室の広さや見通し、明るさなどが基準に合っていることを示すものです。申請のあとには、警察が実際にお店の造りや設備を確かめます。寸法や面積の計算が違っていたり、図面と実際の造りが合わなかったりすると、直しを求められ、そのぶん時間がかかります。
警視庁の審査基準では、申請してから結果が出るまで、55日以内(行政庁の休日を除く)が目安とされています。カレンダーでは2か月半ほどです。必ずこの期間で許可されるという意味ではなく、書類の直しなどがあれば、さらに時間がかかります。許可が出る前に営業を始めることはできないので、開店日は余裕をもって決めます。書類や図面の準備に手間取ると、開店日が後ろにずれ、家賃や人件費だけが先に出ていきます。
自分で進めやすい人
頼んだほうがいい人
参考(法令・公的機関の情報)
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