お店の運営
「近くのお店が摘発された」というニュースは、夜の街では珍しくありません。ただ、同じ「摘発」でも、キャバクラ、メンズエステ、ソープランドでは、問題となる法律や行為は、営業の実態によって異なります。この記事では、業態ごとに、どんな理由で摘発されるのかを整理します。なお、ここで挙げる逮捕の例は、いずれも報道された容疑の段階のもので、有罪が決まったものではありません。
| 業態 | 摘発事例で問題となった容疑 | 何が問題にされるか |
|---|---|---|
| キャバクラ・ガールズバー | 風営法違反(無許可営業) | 接待をしているのに、風俗営業の許可を受けていない |
| メンズエステ | 風営法違反(禁止地域での営業) | 性的なサービスをしているのに、性風俗の営業が認められていない場所で営業している |
| ソープランド | 売春防止法違反(場所の提供) | お店の中で売春が行われていると知りながら、個室を提供している |
キャバクラやガールズバーの摘発の理由としてよく報じられるのが、「無許可営業」です。
よくあるのは、「バー」として深夜酒類提供飲食店営業の届出だけを出し、実際にはスタッフが特定のお客様の隣で談笑やお酌をするなど、接待をしていたというケースです。接待をするお店に必要なのは、届出ではなく風俗営業の許可(1号)です。届出は出していても、許可を受けていないので無許可営業になります。
会員制の高級キャバクラが、許可を受けずに営業していた疑いで、運営会社の社長が逮捕されたと報じられた例もあります。
2025年の法改正で、無許可営業の罰則は、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方(会社は3億円以下の罰金)に引き上げられました。
許可を受けているお店でも、次のような理由で摘発や処分を受けることがあります。
メンズエステは、ふつうのマッサージなどを提供している限り、それだけで性風俗の営業に当たるわけではありません。問題になるのは、個室で、異性のお客様の性的な好奇心に応じて体に触れるサービスをしている場合です。
こうしたサービスをすると、風営法上の店舗型性風俗特殊営業(店舗型ファッションヘルスなど)に当たる可能性があります。東京都では、ソープランドと店舗型ファッションヘルスについて、条例で営業が禁止されていないのは、台東区千束四丁目の決められた番地だけです。その中でも、学校などからの距離の決まりがあります。それ以外の場所で営業すれば、「禁止地域での営業」として風営法違反になります。
2026年2月には、東京都の条例で店舗型性風俗の営業が禁じられている新宿区のマンションで営業した疑いで、経営者ら15人が逮捕されたと報じられています。店内で売春が行われていたとして、売春防止法違反の疑いで逮捕された例もあります。
ソープランドは、風営法で規制されている性風俗関連特殊営業の一つです。営業するには、届出だけでなく、営業できる地域などの決まりも守る必要があります。
また、届出をしていても、売春が認められるわけではありません。売春は売春防止法で禁止されていて、店内で売春が行われることを知りながら個室を提供した場合、それに関わった経営者や従業員などが、「場所の提供」の罪に問われる可能性があります。2026年には、仙台市や吉原などのソープランドで、役員らが売春防止法違反(場所の提供)の疑いで逮捕されたと報じられています。
スカウトグループの捜査をきっかけに、女性を紹介されたお店が捜査の対象になったと報じられた例もあります。
当事務所では、違法な営業を続けることを前提にしたご依頼はお受けしていません。一方で、今の営業をルールに沿った形に改めたいというご相談はお受けしています。
代表自身も長年、夜のお店で働いてきました。現場での経験を生かし、物件の事前確認から許可・届出、開店後の変更手続きまでサポートします。詳しくはごあいさつをご覧ください。料金の目安は料金のご案内、ご相談はこの記事の下のお問い合わせからどうぞ。
参考
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