在留資格の基礎
外国人が日本で会社をつくって経営する、あるいは会社の経営や管理に携わるときに必要になるのが、在留資格「経営・管理」です。一般には「経営管理ビザ」と呼ばれることもあります。
経営・管理は、2025年10月16日に要件が大きく改正されました。この記事では、経営・管理とはどんな在留資格か、改正後の要件、すでに経営・管理で日本にいる人の扱いを説明します。
経営・管理は、日本で貿易などの事業を経営したり、その事業の管理に従事したりするための在留資格です。在留資格の種類でいうと、活動資格のうちの就労資格にあたります。
主に、次のような人が対象です。
ただし、弁護士や公認会計士などの資格がなければ法律上できない事業の経営・管理は、経営・管理ではなく「法律・会計業務」の在留資格の対象です。
在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれかで決まります。
経営・管理の要件を定める省令などが改正され、2025年10月16日から施行されています。主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 500万円以上(常勤職員2名以上の雇用でもよい) | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金の代わりの選択肢(2名以上) | 1名以上の雇用が必須 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者か常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を持つこと |
| 経営者の経歴 | 要件なし | 経営・管理の経験が3年以上あるか、関連する分野の修士・博士などの学位を持つこと |
| 事業計画書 | 専門家の確認は不要 | 経営の専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認を受けること |
以下、それぞれの要件を説明します。
事業の規模について、資本金等の額が3,000万円以上であることと、常勤職員を1名以上雇用することの両方が求められます。どちらか一方を満たせばよいわけではありません。
申請者か、常勤職員のいずれかが、日本語について「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の能力を持っている必要があります。日本人や特別永住者以外の人の場合、たとえば次のいずれかに当てはまれば、B2相当と認められます。
この日本語能力の要件でいう常勤職員には、就労資格で働く外国人も含まれます。この点は、前の項目の「常勤職員を1名以上雇用する」要件とは扱いが違います。
申請者が、次のいずれかに当てはまる必要があります。
経営・管理の在留資格を受けるときに出す事業計画書は、経営の専門家が、具体的で、合理的で、実現できる内容かどうかを確認したものでなければなりません。施行の時点で、確認できる専門家は、中小企業診断士、公認会計士、税理士とされています(上場企業に相当する規模の場合などは除かれます)。
なお、専門家が事業計画書の内容を確認することと、在留資格の申請書類を作成することは、別の業務です。出入国在留管理庁も案内しているとおり、在留資格の申請書類を、報酬を得て作成できるのは、弁護士と行政書士に限られます。
改正にあわせて、次のような点も明確にされました。
2025年10月16日の時点で、すでに経営・管理の在留資格で日本にいる人には、経過措置があります。
ただし、経過措置があるからといって、更新が必ず許可されるわけではありません。事業の経営状況に加え、税金や社会保険・労働保険の手続きと納付、必要な許認可の取得状況なども確認されます。
また、経過措置の期間中でも、経営・管理で日本にいる人が永住許可を申請する場合や、「高度専門職」(学歴や年収などが高い外国人を優遇する在留資格)に変更して経営の仕事を続ける場合は、改正後の要件を満たしている必要があります。
なお、改正の施行日の前日までに受け付けられて審査中だった申請には、改正前の要件が適用されています。
日本の会社が、外国人を役員や部長などの管理職として迎える場合にも、経営・管理の在留資格が関係します。
経営・管理で「管理」に従事する場合は、日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上の報酬を受けることも要件です。
一方、会社の中での仕事が、企画や営業、通訳など、専門的な知識を使う業務が中心であれば、経営・管理ではなく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が当てはまることがあります。任せる仕事の内容によって、どちらの在留資格になるかが変わります。
今回の改正は、日本で事業を営む外国人経営者にとって、非常に厳しい内容です。遥か行政書士事務所は、改正後の要件を満たしているかの確認から申請書類の作成まで、経営者の方と一緒に準備を進めます。経営・管理の要件を満たすことが難しい場合も、事業の内容やご経歴に合わせて、ほかの在留資格の可能性を含めてご提案します。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。
参考
最終確認日:2026年10月18日
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