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特定技能

登録支援機関の要件は2027年4月からどう変わる?支援担当者の人数と養成講習

公開日:2026年10月19日更新日:2026年10月25日 執筆:(遥か行政書士事務所)
2027年4月1日から、特定技能1号の外国人を支援する体制の要件が変わります。支援を行う事業所ごとに、常勤の支援責任者と支援担当者を選任し、支援業務は支援責任者・支援担当者だけが行います。登録支援機関は、支援担当者1人あたり、委託を受ける受け入れ企業が10機関未満、支援する外国人が50人未満でなければなりません。支援責任者には養成講習の修了が義務付けられますが、当分の間は修了していなくても差し支えないとされています。

2027年4月1日から、特定技能1号の外国人を支援する体制の要件が変わります。特に、登録支援機関には、支援担当者1人あたりで受けられる仕事の量に上限が設けられます。

登録支援機関にとっては、何人の担当者が必要になるかに直結する改正です。また、支援を登録支援機関に委託している受け入れ企業にとっても、今の委託先が新しい要件を満たせるかどうかは無関係ではありません。

この記事では、2027年4月から何が変わるのかを、登録支援機関と受け入れ企業の両方の立場から説明します。

改正のポイントは5つ

出入国在留管理庁の資料では、主な改正点として次の5つが示されています。

改正の内容 対象
① 支援を行う事業所ごとに、常勤の役員・職員から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上選任する(支援責任者が支援担当者を兼ねることはできる) 登録支援機関・自社で支援する受け入れ企業
② 支援業務を行えるのは、支援責任者と支援担当者に限る 登録支援機関・自社で支援する受け入れ企業
③ 支援責任者に、養成講習の修了を義務付ける 登録支援機関・自社で支援する受け入れ企業
④ 委託を受ける受け入れ企業の数は、支援担当者1人あたり10機関未満 登録支援機関
⑤ 支援する特定技能1号の外国人の数は、支援担当者1人あたり50人未満 登録支援機関・自社で支援する受け入れ企業

施行日は、2027年(令和9年)4月1日です。

①② 支援責任者・支援担当者を事業所ごとに選任する

支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上選びます。登録支援機関の場合は、支援業務を行う事務所ごとに選任します。支援責任者が支援担当者を兼ねることもできるので、小さな事務所なら、1人が両方を担うことも可能です。

あわせて、支援業務を行えるのは、選任された支援責任者と支援担当者だけになります。選任されていない職員に、支援計画にもとづく支援業務を担当させることはできなくなります。

③ 支援責任者に養成講習の修了が義務付けられる

支援責任者は、入管法や労働関係の法令、特定技能制度などを内容とする「養成講習」を修了する必要があります。養成講習は、法務大臣が告示した機関が行い、支援責任者は3年ごとに養成講習を修了する必要があります。支援担当者には修了の義務はありませんが、受講が推奨されています。

ただし、2027年4月1日以降も、当分の間は、支援責任者が養成講習を修了していなくても差し支えないとされています。いつまで猶予されるかは、出入国在留管理庁から別途知らされる予定です。講習を行う機関や日程は、今後、出入国在留管理庁のホームページで案内されます。

養成講習については、特定技能の支援計画とは?でも触れています。

④⑤ 支援担当者1人あたりの上限

登録支援機関にとって、いちばん影響が大きいのがこの2つです。登録支援機関は、支援担当者1人あたり、次の両方を守る必要があります。

言い換えると、支援担当者の数が「受け入れ企業の数 ÷ 10」と「外国人の数 ÷ 50」の、どちらも上回っている必要があります。支援責任者が支援担当者を兼ねている場合は、その人も支援担当者の数に入ります。

何人の支援担当者が必要か(登録支援機関の例)

委託を受ける受け入れ企業 支援する外国人 必要な支援担当者
8機関 30人 1人(8÷10=0.8、30÷50=0.6)
15機関 40人 2人(15÷10=1.5)
9機関 50人 2人(50÷50=1で、1人では「上回る」にならない)
25機関 120人 3人(25÷10=2.5、120÷50=2.4)

注意したいのは、表の3行目(9機関・50人)のように、ちょうど10機関、ちょうど50人になったときです。上限は「未満」なので、1人で担当できるのは9機関・49人までです。

自社で支援する受け入れ企業には、④の機関数の上限はありませんが、⑤の外国人の数の上限(支援担当者1人あたり50人未満)は適用されます。

今の登録支援機関はどうなる?(経過措置)

すでに登録を受けている登録支援機関や、施行前に登録を申請した場合には、次のような経過措置があります。

登録の有効期間は5年で、更新の申請は、有効期間が終わる日の6か月前の月の初日から、4か月前の月の末日までに行います。経過措置の対象にならない登録支援機関は、次の更新までに新しい要件を満たす必要があります。今の登録の有効期間と、更新を申請する時期を確認しておきましょう。

受け入れ企業が確認しておきたいこと

支援を登録支援機関に委託している受け入れ企業も、次の点を確認しておくと安心です。

  1. 委託先の登録支援機関が、新しい要件を満たせるか:支援担当者の人数が足りない登録支援機関は、新たな委託を受けられなかったり、担当する会社の数を減らしたりする可能性があります
  2. 委託先の更新の時期:次の更新のときに新しい要件を満たせない場合、委託先を変える必要が出てくることもあります
  3. 自社で支援する場合の体制:登録支援機関に委託せず、自社で支援計画を実施する場合は、支援を行う事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任し、支援担当者の数が「支援する外国人の数 ÷ 50」を上回るようにする必要がある(10機関未満の基準は登録支援機関のためのもので、自社で支援する会社には適用されない)

2027年4月に向けて、受け入れ企業も登録支援機関も、支援の体制を早めに確認しておくことが大切です。遥か行政書士事務所は、登録支援機関の新規登録・更新に必要な書類の作成や、改正後の要件を満たすための支援体制の確認など、手続きの面からサポートします。料金の目安は料金のご案内をご覧ください。この記事の下のお問い合わせからお気軽にご相談ください。

まとめ


参考

最終確認日:2026年10月19日

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本記事は2026年10月25日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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