名義変更・登記
「親から相続した田舎の土地を、使う予定もないし、売ろうにも買い手がつかない」。そんな悩みを抱える方は少なくありません。持っているだけで固定資産税がかかり、草刈りなどの管理も必要です。
こうした土地を手放す方法の一つが、「相続土地国庫帰属制度」です。この記事では、どんな土地なら国に引き取ってもらえるのか、費用はいくらかを説明します。
相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した土地を、法務大臣(法務局)の承認を受けて、国に引き取ってもらう制度です。2023年4月27日に始まりました。
所有者が分からない土地が増えないようにすることが目的で、2024年4月に義務化された相続登記と同じ流れの中で作られた制度です。
申請できるのは、相続、または相続人への遺贈(遺言で財産を受け取ること)によって土地を取得した人です。
どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。次のような土地は、申請しても却下されます。
また、審査の結果、次のような土地は承認されません。
特に注意したいのが建物がある土地です。空き家が残っている状態では申請が却下されるため、事前に建物を解体する必要があります。
費用は、申請するときの「審査手数料」と、承認された後の「負担金」の2つです。
| 費用 | 金額 | いつ払う? |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円 | 申請するとき |
| 負担金 | 原則20万円(土地によっては面積に応じて計算) | 承認された後 |
負担金は、国がその土地を10年間管理するのにかかる費用に相当する額です。
隣り合う2筆以上の土地が同じ区分に当たる場合は、申し出によって1つの土地として負担金を計算できることがあります。たとえば、通常の宅地2筆なら、負担金が合計40万円ではなく20万円になる場合があります。ただし、審査手数料は1筆ごとに必要です。
審査手数料は、却下や不承認になっても返ってきません。また、建物の解体費用などが別にかかる場合もあります。申請にあたって事前の測量は必須ではありませんが、土地の位置や範囲を示す図面は必要です。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 売る・人に譲る | 買い手や引き取り手が見つかれば、もっとも負担が少ない |
| 自治体などに寄付する | 自治体によって受け入れの条件が違い、申し出ても受け取ってもらえるとは限らない |
| 相続放棄 | いらない土地だけを放棄することはできず、預貯金なども含めてすべてを相続しないことになる。期限は原則3か月 |
| 相続土地国庫帰属制度 | いらない土地だけを手放せる。ただし条件が厳しく、費用がかかる |
相続放棄は、財産をすべて手放す方法です。「預貯金は相続したいが、この土地だけはいらない」という場合は、相続土地国庫帰属制度が選択肢になります。
この制度では、弁護士・司法書士・行政書士が、業務として申請書や添付書類を作成できます。ただし、申請の手続きをほかの人に任せることはできず、申請する本人(または親権者・成年後見人などの法定代理人)が申請します。
行政書士は、制度の条件に当てはまるかの確認や、申請書と添付書類の作成をお手伝いできます。境界の確認などで測量が必要になった場合は、土地家屋調査士と連携して進めます。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
使う予定のない土地を持ち続けることは、ご自身だけでなく、次の世代の負担にもなります。遥か行政書士事務所は、制度が使えるかどうかの確認から申請書の作成まで、土地の手放し方を一緒に考えます。
参考(法令・公的機関の情報)
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