生前対策・終活
夫や妻が亡くなったとき、残された配偶者が一番心配なことの一つが「この家に住み続けられるのか」ということです。
自宅以外にあまり財産がない場合、自宅を相続すると預貯金がほとんど残らず、生活費が足りなくなることがあります。反対に、預貯金を優先すると、自宅を手放さなければならないこともあります。
こうした問題を解決するために作られたのが「配偶者居住権」です。この記事では、その仕組みと使い方を説明します。
配偶者居住権は、夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者がそれまで住んでいた自宅に、家賃を払わずに住み続けられる権利です。2020年4月1日に始まりました。
ポイントは、自宅の「所有権」と「住む権利」を分けて考えることです。
こうすることで、配偶者は自宅に住み続けながら、ほかの財産も受け取りやすくなります。
亡くなった夫の財産が、自宅(2,000万円)と預貯金(3,000万円)で、相続人が妻と子1人の場合を考えます。法定相続分は、妻と子がそれぞれ2分の1、つまり2,500万円ずつです。
| 妻 | 子 | |
|---|---|---|
| 妻が自宅を相続する場合 | 自宅2,000万円+預貯金500万円 | 預貯金2,500万円 |
| 配偶者居住権を使う場合(居住権を1,000万円と評価したとき) | 配偶者居住権1,000万円+預貯金1,500万円 | 自宅の所有権1,000万円+預貯金1,500万円 |
配偶者居住権を使うと、妻は自宅に住み続けながら、受け取れる預貯金が500万円から1,500万円に増えます。
※配偶者居住権の評価額は、配偶者の年齢や建物の状態などによって変わります。表の金額は、分かりやすくするための例です。
配偶者居住権を取得するには、次の条件を満たす必要があります。
建物が、亡くなった方と配偶者の共有であれば対象になりますが、子どもなど配偶者以外の人との共有になっている場合は、配偶者居住権は成立しません。
施設に入る可能性があるなど、将来ずっと住み続けるか分からない場合は、配偶者居住権を設定するかどうかを慎重に考える必要があります。
配偶者居住権は、遺言で設定しておくこともできます。ただし、書き方に注意が必要です。
書き方を誤ると、せっかくの遺言書で配偶者居住権を設定できないことがあります。
配偶者居住権とは別に、「配偶者短期居住権」という権利もあります。
| 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
|---|---|---|
| 取得の仕方 | 遺言や遺産分割で取得を決める | 一定の条件を満たせば、自動的に認められる |
| 住める期間 | 原則として配偶者が亡くなるまで | 遺産分割をする場合は、自宅を誰が取得するか決まるまで(最低でも亡くなってから6か月)。それ以外の場合は、自宅を取得した人から終了の申し入れを受けてから6か月 |
| 登記 | できる(必要) | できない |
配偶者短期居住権は、亡くなった方の自宅に無償で住んでいた配偶者が、遺産分割が終わるまでの間など、しばらくの間は住み続けられるようにするための権利です。遺産の分け方が決まるまで、急に家を出なければならない、ということにならないよう守られています。
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった後の住まいを守る方法の一つです。特に、次のような場合は、元気なうちに遺言で考えておくと安心です。
一方で、子どもとの関係が良好で、話し合いで自宅を配偶者が相続できる場合は、配偶者居住権を使う必要がないこともあります。ご家族の状況に合わせて考えることが大切です。
行政書士は、配偶者居住権を設定する遺言書の文案作成や、配偶者居住権を取得する内容の遺産分割協議書の作成をお手伝いできます。配偶者居住権の登記は司法書士、評価額や相続税は税理士と連携して進めます。行政書士に頼めることは「相続手続き、行政書士に頼めること・頼めないこと」で整理しています。
長年暮らしてきた家に住み続けられることは、残された方にとって大きな安心につながります。遥か行政書士事務所は、ご夫婦それぞれの思いを伺いながら、住まいを守るための遺言書づくりをお手伝いします。
参考(法令・公的機関の情報)
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