在留資格の基礎
外国人を雇うときは、在留資格で認められた範囲の仕事しか任せられない、と聞いたことがあるかもしれません。技人国や特定技能などの在留資格では、そのとおりです。
ただ、在留資格の中には、仕事の種類に制限がないものもあります。この記事では、仕事の制限がない在留資格の種類と、こうした在留資格の人を雇うときに会社が確認したいことを説明します。
次の4つの在留資格は、日本での身分や地位にもとづく在留資格です。これらの在留資格の人は、仕事の種類に制限がありません。
| 在留資格 | 主に当てはまる人 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 永住者 | 永住許可を受けた人 | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子 | 5年・3年・1年・6か月のいずれか |
| 永住者の配偶者等 | 永住者などの配偶者、永住者などの子として日本で生まれ、引き続き日本に住んでいる人 | 5年・3年・1年・6か月のいずれか |
| 定住者 | 日系3世、難民として認定された人など、法務大臣が個別に住むことを認めた人 | 5年・3年・1年・6か月、または法務大臣が個別に決めた期間(5年まで) |
このほか、「特別永住者」の人も、仕事の制限がありません。特別永住者は、一般の在留資格とは別の法律にもとづく地位で、在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されます。
仕事の制限がない在留資格の人は、在留資格による仕事の種類の制限がなく、日本人と同じように幅広い仕事に就くことができます。ただし、仕事に必要な免許や資格、労働に関する法律は、日本人と同じように守る必要があります。
技人国や特定技能のように、学歴や試験の合格、会社による支援などの条件もありません。人手不足の会社にとっては、とても頼りになる人材です。
採用の前に、在留カードの表面を確認します。仕事の制限がない在留資格の人は、「就労制限の有無」の欄に「就労制限なし」と書かれています。
在留カードに書かれている在留資格が、本人が話している内容と合っているかも、あわせて確認しましょう。
永住者以外の3つの在留資格には、在留期間があります。在留カードの「在留期間(満了日)」を確認し、期限が近い場合は、本人が更新の申請をしているかを確認しましょう。
永住者には在留期間はありませんが、在留カードそのものには有効期限があり、期限の前に本人が更新の手続きをする必要があります。2026年6月から在留カードの制度が変わり、有効期限はカードの交付の時期や本人の年齢によって違います。カードに書かれた有効期限を確認しましょう。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格のうち、配偶者として日本に住んでいる人は、配偶者であることが前提です。そのため、雇ったあとに次のようなことが起きる場合があります。なお、これらの在留資格を持つ子どもは、ここでの説明の対象ではありません。
会社が本人の家族の事情を細かく聞く必要はありません。ただ、在留期間の更新の時期などに、「在留資格に変わりはないか」を確認しておくと、知らないうちに働けない状態になっていた、ということを防げます。
仕事の制限がない在留資格の人でも、外国人を雇ったときと辞めたときの「外国人雇用状況の届出」は必要です。ハローワークに届け出ます。
ただし、特別永住者は、この届出の対象外です。届出の詳しい内容は、外国人を雇ったあとの届出で整理しています。
大切なのは、仕事の制限がない在留資格の人でも、在留カードと在留期間を確認し、在留資格に変わりがないかを見ておくことです。遥か行政書士事務所は、在留資格の確認から、在留期間の更新や在留資格の変更の申請書類の作成・申請まで、手続きの面からサポートします。料金の目安はこちらをご覧ください。ご相談・ご依頼は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
参考
最終確認日:2026年11月6日
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