在留資格の基礎
人手不足が続くなかで、外国人の採用を考える会社が増えています。ただ、「本当にうちの会社に合うのか」「どれくらい手間や費用がかかるのか」が分からず、なかなか踏み出せないという声も聞きます。
この記事では、外国人を雇うメリットと、日本人を雇うときにはない手間・費用を整理します。
なお、ここで比べるのは「人」ではなく「雇う仕組み」です。まじめさや働きぶりは、国籍ではなく一人ひとりで違います。採用のときは、日本人と同じように、本人の経験や人柄を見て判断することが大切です。
日本人だけを対象に募集しても人が集まらない仕事でも、外国人まで対象を広げれば、応募してくれる人が見つかる可能性が高まります。特に、介護、建設、外食業など、人手不足が深刻な分野では、特定技能という在留資格で外国人を受け入れる仕組みが整えられています。
特定技能1号の外国人は、原則として、分野ごとの技能の試験と日本語の試験に合格しています。一定の技能と日本語の力があることを、試験で確認したうえで雇えるのは、採用する側にとって安心できる点です。
海外の取引先とのやりとり、外国人のお客さんへの対応、海外向けの商品の企画などを任せたい場合は、その国の言葉や文化を知っている人が力になります。こうした専門的な仕事であれば、技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格で雇うことができます。
在留資格によっては、長く日本で働き続けることもできます。たとえば、特定技能2号や技人国は、要件を満たしていれば在留期間の更新に回数の上限がありません。長く働いてもらえれば、会社の中で経験を積んだ人材として育っていきます。
外国人の雇用で必要な手続きは、本人の在留資格によって違います。「永住者」や「日本人の配偶者等」のように、仕事の種類に制限がない在留資格の人もいます。ここでは、技人国や特定技能など、仕事の範囲が決まっている在留資格の人を雇う場合を中心に説明します。
| 手間 | 内容 |
|---|---|
| 1. 在留資格の確認と申請 | 雇う前に在留カードで働けるかを確認し、必要に応じて在留資格の変更などを申請する |
| 2. 入社までに時間がかかる | 在留資格の審査や、海外から呼ぶ場合のビザの手続きが終わるまで、働き始められないことがある |
| 3. 在留期間の管理 | 在留期間が終わる前に、本人が更新の申請をする必要がある。特定技能1号は、通算5年が上限 |
| 4. 任せられる仕事の範囲が決まっている | 在留資格で認められた仕事しか任せられない。人手が足りないからといって、別の仕事に回すことはできない |
| 5. 支援や届出 | 特定技能1号では生活などの支援が必要。雇ったときと辞めたときは、ハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要(特別永住者などは対象外) |
特に注意したいのが、4の「任せられる仕事の範囲」です。たとえば、技人国で通訳として雇った人を、人手が足りない日に工場のライン作業に回し続けることは認められません。日本人の社員と同じ感覚で配置を変えると、在留資格の範囲を超えてしまうことがあります。
また、外国人であることを理由に、給与などの労働条件を日本人より低くすることはできません。特定技能や技人国では、同じ仕事をする日本人と同等額以上の報酬であることが、在留資格の基準にもなっています。
外国人を雇うときは、日本人を雇うときにはない費用もかかります。主なものは次のとおりです。
このほか、海外から呼ぶ場合の渡航の費用や、住まいの用意、日本語の学習の支援などに、費用をかける会社もあります。
外国人を雇うときに、「育てたのに、すぐ別の会社に移られたら困る」と心配する会社は少なくありません。
特定技能や技人国の外国人は、日本人と同じように、自分の意思で転職できます。2027年4月から始まる育成就労でも、分野ごとに決められた1年〜2年の期間を同じ会社で働いたうえで、技能や日本語の試験に合格していることや、移る先の会社の条件などを満たした場合には、本人の意向で別の会社に移ること(転籍)が認められます。
転職を止める仕組みはないので、大切なのは「この会社で働き続けたい」と思ってもらえる職場をつくることです。仕事の内容や給与の説明をていねいにする、生活の困りごとに相談に乗るなど、日本人の社員にも通じる取り組みが、外国人の定着にもつながります。
次のような会社は、外国人の雇用を検討する価値があります。
反対に、「とりあえず人手が足りないから、どんな仕事でも任せたい」という場合は、在留資格で認められる仕事と合わず、うまくいかないことがあります。まずは、何から始めればよいかを整理するところから始めましょう。
大切なのは、メリットだけでなく、日本人を雇うときにはない手間や費用も知ったうえで、自社に合うかどうかを判断することです。遥か行政書士事務所は、任せたい仕事に合う在留資格の確認から、申請書類の作成・申請まで、手続きの面からサポートします。料金の目安はこちらをご覧ください。ご相談・ご依頼は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
参考
最終確認日:2026年11月4日
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