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在留資格の基礎

外国人を雇いたい。何から始める?はじめての会社が進める6つのステップ

公開日:2026年11月2日 執筆:(遥か行政書士事務所)
はじめて外国人を雇用するときは、まず任せたい仕事を決め、その仕事と外国人本人の条件に合う在留資格を確認することから始めます。専門的な知識を使う仕事なら技人国、人手不足の分野の現場の仕事なら特定技能や技能実習(2027年4月からは育成就労)が主な候補になります。そのうえで、日本にいる人を雇うか、海外から呼ぶかを決め、会社側の準備、申請から入社までにかかる期間の確認、雇ったあとのハローワークへの届出などへと進みます。

「人手が足りないので、外国人の採用を考えている。でも、何から始めればいいのか分からない」という会社は少なくありません。

外国人を雇うときは、日本人を雇うときの手続きに加えて、在留資格の確認や申請が必要になります。どの在留資格になるかで、雇える仕事、会社がすること、入社までの期間が大きく変わります。

この記事では、外国人の雇用をはじめて考える会社が、何をどの順番で決めていけばよいかを、6つのステップで説明します。

6つのステップの全体像

ステップ 決めること・すること
1 外国人に任せたい仕事を決める
2 仕事と本人の条件に合う在留資格を確認する
3 日本にいる人を雇うか、海外から呼ぶかを決める
4 会社の受け入れの準備をする
5 申請から入社までにかかる期間を確認する
6 雇ったあとの届出や手続きをする

いちばん大切なのは、ステップ1と2です。ここを先に決めておかないと、採用の方法も、必要な準備も決まりません。

ステップ1 まず「任せたい仕事」を決める

最初に決めるのは、「どんな人を雇いたいか」ではなく、「どんな仕事を任せたいか」です。

外国人が日本で働ける仕事は、在留資格によって違います。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格の人は、認められた活動の範囲で働く必要があります。日本人を雇う場合とは違い、在留資格による仕事の制限を確認しなければなりません。

そこで、任せたい仕事を、大きく次の2つのどちらに近いかで考えてみます。

「現場の仕事が中心だけれど、通訳も少しお願いしたい」といった場合は、どちらが仕事の中心になるかで考えます。

ステップ2 仕事と本人の条件に合う在留資格を確認する

在留資格は、会社が自由に選べるものではありません。任せる仕事の内容と、本人の学歴・職歴・試験の合格などの条件が合ったときに、はじめて認められます。まずは、ステップ1で決めた仕事から、主に検討する在留資格の見当をつけます。

任せたい仕事 主に検討する在留資格
専門的な知識を使う仕事 技人国(技術・人文知識・国際業務)。学歴や年収などが高い人は高度専門職も
人手不足の分野での、一定の技能が必要な現場の仕事 特定技能(1号・2号)
未経験の人を、日本で育てながら現場で働いてもらう 今は技能実習。2027年4月1日からは育成就労に変わる

それぞれの特徴を、もう少し見てみます。

一方、日本にいる外国人の中には、「永住者」や「日本人の配偶者等」など、在留資格による仕事の種類の制限がない人もいます。こうした人は、日本人と同じように、さまざまな仕事に就くことができます。在留資格の全体像は、在留資格の種類とは?で整理しています。

ステップ3 日本にいる人を雇うか、海外から呼ぶかを決める

在留資格の見当がついたら、次は、誰を雇うかの方向を決めます。大きく分けて、日本にいる人を雇う方法と、海外にいる人を呼ぶ方法があります。

日本にいる人を雇う海外にいる人を呼ぶ
主な例日本の大学・専門学校・日本語学校などを卒業する留学生、ほかの会社で働いている人海外に住んでいて、日本で働きたい人(現地の学校を卒業した人、海外の自社の拠点で働く社員など)
主な手続き在留資格の変更の申請(留学から技人国へなど)。同じ在留資格のまま転職する場合は、変更の申請がいらないこともある在留資格認定証明書の交付申請。交付後、本人が母国の日本大使館などでビザを申請する
気をつけたいこと採用の前に、在留カードで今の在留資格と在留期間、働ける範囲を確認する本人の母国によっては、送出機関を通す必要がある

日本にいる人を雇う場合は、在留カードの確認がとても大切です。働ける資格のない外国人を働かせると、会社や採用の担当者が「不法就労助長罪」に問われることがあります。罰則は、2027年4月1日から、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその両方)に引き上げられます。

ステップ4 会社の受け入れの準備をする

採用の方向が決まったら、会社の側でも準備を進めます。

  1. 候補者の条件を確認する:在留資格が認められるかどうかは、本人の学歴や職歴、日本語の力などにも左右されます。採用を決める前に、卒業証明書や職歴、試験の合格証明書などで確認しておきましょう
  2. 雇用の条件を決める:外国人であることを理由に、給与などを日本人より低くすることはできません。多くの在留資格で、同じ仕事をする日本人と同等額以上の報酬が求められます
  3. 支援の体制を考える:特定技能1号の外国人を雇う場合は、生活のオリエンテーションや相談の対応などの支援計画を作って実施する必要があります。会社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に委託することもできます
  4. 間に入る機関を選ぶ:育成就労の場合は、どの監理支援機関と組むかが大切です。海外から呼ぶ場合は、送出機関との関係も確認します
  5. 仕事で必要な日本語を考える:在留資格によって、求められる日本語の水準が違います。在留資格の要件とは別に、仕事で実際に必要な日本語の力も考えておきましょう

ステップ5 申請から入社までにかかる期間を確認する

海外から呼ぶ場合や、留学から就労の在留資格に変える場合などは、必要な手続きが終わり、働ける状態になってから入社してもらう必要があります。一方、すでに働ける在留資格を持っている人は、新しい申請をしなくても働き始められる場合があります。

在留資格の審査にかかる日数は、在留資格や申請の種類、時期によって変わります。目安は、出入国在留管理庁が毎月公表している平均審査処理期間で確認できます。海外から呼ぶ場合は、審査のあとに、本人が母国でビザを申請して日本に来るまでの時間もかかります。

入社日が決まっている場合は、そこから逆算して、余裕をもって準備を始めましょう。特に、4月に新卒の留学生を入社させる場合は、申請が集中する時期と重なるので、早めの準備が大切です。

ステップ6 雇ったあとの届出や手続き

外国人が入社したあとも、いくつか手続きがあります。

大切なのは、採用の方法を考える前に、任せたい仕事と、それに合う在留資格を決めておくことです。遥か行政書士事務所は、任せたい仕事に合う在留資格の確認から、申請書類の作成・申請まで、手続きの面からサポートします。料金の目安はこちらをご覧ください。ご相談・ご依頼は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

まとめ


参考

最終確認日:2026年11月2日

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本記事は2026年11月2日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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