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在留資格の基礎

外国人を雇ったあとの届出は?会社と本人がする手続きを一覧で整理

公開日:2026年11月6日 執筆:(遥か行政書士事務所)
外国人を雇ったときと辞めたときは、会社がハローワークに「外国人雇用状況の届出」を出します。雇用保険に加入する人は雇用保険の手続きと一緒に、加入しない人は翌月末日までに届け出ます。本人も、技人国などの在留資格の場合は、会社が変わったときなどに14日以内に入管に「所属機関に関する届出」を出します。特定技能の外国人を雇う会社は、これに加えて、入管への随時届出と年1回の定期届出が必要です。

外国人を雇うときは、在留資格の申請が終われば手続きが終わり、というわけではありません。雇ったあとにも、いくつかの届出があります。

届出は、会社が出すものと本人が出すもの、ハローワークに出すものと入管(出入国在留管理庁)に出すものが混ざっていて、分かりにくいところです。この記事では、外国人を雇ったあとの主な届出を、「誰が、どこに、いつまでに」出すのかで整理します。

ひと目でわかる、雇ったあとの主な届出

届出 誰が どこに いつ
外国人雇用状況の届出 会社 ハローワーク 雇ったとき・辞めたとき
所属機関に関する届出 本人 入管 会社が変わったときなどから14日以内
中長期在留者の受入れに関する届出 会社 入管 受け入れを始めたとき・終えたときから14日以内(努力義務。外国人雇用状況の届出が義務付けられている会社は対象外)
特定技能の随時届出 会社 入管 雇用契約の変更・終了など、決められた事情が生じたときから原則14日以内
特定技能の定期届出 会社 入管 年1回(4月1日〜5月31日)

ここからは、それぞれの届出を見ていきます。

外国人雇用状況の届出(会社 → ハローワーク)

外国人を雇ったときと、辞めたときに、会社がハローワークに届け出るものです。外国人を雇うすべての会社に義務があり、パートやアルバイトも対象です。届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象になります。

ただし、特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の人は対象外です。

届け出ること

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍などを届け出ます。これらは、在留カードなどで確認します。

届出の方法と期限

雇用保険に加入するかどうかで、届出の方法と期限が変わります。

雇用保険に加入する人 雇用保険に加入しない人
届出の方法 雇用保険の資格取得届・資格喪失届に、在留資格や国籍などを書いて出す 「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を出す
雇ったとき 雇った日の翌月10日まで 雇った日の翌月末日まで
辞めたとき 辞めた日の翌日から10日以内 辞めた日の翌月末日まで

雇用保険に加入する人は、雇用保険の手続きをすれば、外国人雇用状況の届出もしたことになります。届出は、ハローワークの窓口のほか、インターネットでもできます。

なお、雇用保険の手続きなどを会社に代わって行うのは、社会保険労務士の仕事です。社内で手続きするのが難しい場合は、社会保険労務士に相談しましょう。

所属機関に関する届出(本人 → 入管)

技人国などの在留資格の外国人は、会社を辞めたときや、新しい会社に入ったときなどに、本人が入管に届け出る必要があります。

対象になる在留資格によって、届出は2種類に分かれます。

どちらも、次のように届け出ます。

届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、本人に罰則があります。また、在留期間の更新などの審査でも不利になることがあります。

本人が出す届出ですが、外国人を雇った会社は、入社のときに「入管への届出は済ませましたか」と声をかけておくと安心です。

中長期在留者の受入れに関する届出(会社 → 入管)

技人国などの就労の在留資格の外国人を受け入れた機関が、受け入れを始めたときと終えたときに、14日以内に入管に届け出るよう努めることが求められている届出です。法律上は「努力義務」で、出さなかったこと自体に刑罰はありません。ただし、在留期間の更新などの審査のときに、入管が事実関係を確認することがあります。なお、特定技能と技能実習の外国人は、この届出の対象ではありません。

また、この届出は、外国人雇用状況の届出が義務付けられている会社は対象外です。そのため、外国人をふつうに雇う会社は、通常、この届出を別に出す必要はありません。

特定技能の外国人を雇う会社の届出(会社 → 入管)

特定技能の外国人を雇う会社は、ここまでの届出に加えて、特定技能ならではの届出が必要です。

随時届出

決められた事情が生じたときに、そのつど入管に出す届出です。主な事情は次のとおりです。

随時届出は、原則として、届出の対象になる事情が生じた日から14日以内に出します。受け入れが難しくなったときの届出は、実際に辞める日ではなく、受け入れを続けるのが難しくなった事情が生じた時点が基準になるので、注意が必要です。2025年4月からは、許可を受けてから1か月たっても働き始めていないときなども、届出の対象に加わりました。

定期届出

特定技能の外国人の受け入れや、支援の状況を、年1回まとめて入管に報告する届出です。

定期届出は、以前は3か月ごとでしたが、2025年4月から年1回になりました。入管庁は、定期届出が出されない場合や、届出の内容から基準に合っていないことが分かって改善されない場合は、特定技能の外国人の受け入れを原則として認めないとしています。

届出を忘れないための工夫

  1. 入社と退職のときの手順に組み込む:外国人を雇ったときと辞めたときに、ハローワークへの届出と、本人への入管の届出の確認を、必ずする流れにしておきましょう
  2. 在留期限と一緒に管理する:在留期限と届出の記録を社内で一緒に管理すると、更新の時期も見落としにくくなります。在留カードの写しを保管する場合は、使う目的をはっきりさせ、個人情報として適切に管理しましょう
  3. 特定技能は年間の予定に入れる:定期届出は毎年4月〜5月です。決算などの時期と重なることもあるので、早めに準備しておきましょう

大切なのは、どの届出を、誰が、いつまでに出すのかを、雇う前に整理しておくことです。遥か行政書士事務所は、在留資格の申請に加えて、入管への届出の書類の作成など、手続きの面からサポートします。料金の目安はこちらをご覧ください。ご相談・ご依頼は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

まとめ


参考

最終確認日:2026年11月6日

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本記事は2026年11月6日時点の情報に基づいています。最新の運用状況は、関係省庁の公表情報をご確認ください。
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